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法令・ガイドラインの改正
法令改正関係
◆個人事業者等の安全衛生対策について
(令和6年4月30日付け基発0430第4号)-施行日 令和7年4月1日-
労働安全衛生規則等の改正で、危険箇所での作業の一部を請け負わせる一人親方等や、同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対しても、労働者と同等の保護が図られるよう、労働安全衛生法第20条等に関する作業場所に起因する危険性に対処するものに関する措置として、退避や危険箇所への立入禁止等の措置を実施することが事業者に義務付けられます。
詳しくは、こちら(厚生労働省HP)をご覧ください。
◆労働安全衛生関係の一部の手続きの電子申請が義務化されます
(令和6年3月28日付け基発0328第15号)-施行日 令和7年1月1日-
2025年1月1日より以下の手続について、電子申請が原則義務化されます
・労働者死傷病報告
・総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医選任報告
・定期健康診断結果報告
・心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
・有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
・有機溶剤等健康診断結果報告
・じん肺健康管理実施状況報告
詳しくは、こちら(厚生労働省HP)をご覧ください。
リーフレット「労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます(令和7年1月1日施行)」
◆電気自動車の整備の業務等に係る特別教育に係る労働安全衛生規則等の改正について(令和6年6月12日付け基発0612第22号)-施行日 令和6年10月1日-
電気自動車等の整備の業務に係る特別教育について、今後のバッテリーの高電圧化に対応した制度改正が
行われました。これまで750ボルト以下の低電圧の駆動用蓄電池を搭載した電気自動車等のみが特別教育の
対象となっていたところを、電圧制限をなくしそれに伴ってさらに必要な教育内容を追加しました。
・令和6年6月12日付け基発0612第22号 本文
ガイドライン改正関係
その他法令・制度について
◆特定元方事業者による作業場所の巡視に係るデジタル技術の活用について
(令和6年6月28日付け基安安発0628第1号)
令和6年3月に提示された「令和5年度ICTを活用した労働災害防止対策のあり方に関する検討委員会報告書」を踏まえ、特定元方事業者による作業場所の巡視について、定点カメラやモバイルカメラ等のデジタル技術を活用した遠隔からの巡視(遠隔巡視)の考え方をまとめた通達が発出されました。
・令和6年6月28日付け基安安発0628第1号 本文
・令和5年度 ICT を活用した労働災害防止対策のあり方に関する検討委員会報告書
◆「デジタル原則に照らした規則の一括見直しプラン」及び「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表」を踏まえた安全衛生分野等の対応について(令和6年6月28日付け基監発0628第1号、基安安発0628第3号、基安労発0628第1号、基安化発0628第1号)
標記プランおよび工程表において令和6年6月までに点検・見直しを行うこととされている7項目のアナログ規制(目視規制、実地監査規制、定期検査・点検規制、常駐・専任規制、対面講習規制、書面掲示規制及び往訪閲覧・縦覧規制) について、安全衛生分野等に関するデジタル技術への対応等を整理した通達が発出されました。
◆過去の改正等
【改正】車両系建設機械の定期自主検査指針 平成27年11月6日 自主検査指針公示第20号
足場からの墜落防止対策を強化します。~平成27年7月1日から施行~ (厚生労働省のページへリンク )
【 概要説明資料 施行通達 施行通達(特別教育) リーフレット 】
労働安全衛生法が改正されます ~平成26年中から平成28年6月までの間に順次施行~
労働安全衛生規則(車両系建設機械関係)が改正されます 平成25年7月1日施行
鉄骨切断機等の運転者に技能特例講習を受講させていますか? 猶予措置は平成26年6月30日までです
労働安全衛生規則(食品加工用機械関係)が改正されます 平成25年10月1日施行