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建設業における土場・資材置場等での作業に係る労災保険の適用について
事業主の皆様へ
工事現場作業に従事する労働者が行う特定の工事現場に付随しない土場整理等の作業の保険関係につきまして、下記の取り扱いとなります。
1 土場整理等の作業は、一般的に自社の資材置場等における資材整理や工具整理等の恒常的な作業であるた
め、特定の工事現場に付随する作業でない限り有期事業にあたらず自社の事務所分保険(以下「自社保険」とい
う。)に含めた取扱いとなります。
2 土場整理等に従事する労働者がいるものの、自社保険の労働保険の加入手続きをしていない場合は、速やかに保
険関係を成立する必要があります。
3 土場整理等の作業に従事する労働者がいない場合は、自社保険の加入手続きをする必要はありません。
4 すでに給付を受けている場合は引き続き既存の労働保険番号で行います。
5 特定の工事現場に付随する作業での労災事故は従前どおり元請事業場の労働保険番号を用います。
御不明な点がありましたら、成立手続きに関することは北海道労働局労働保険徴収課または最寄りの労働基準監督署、労災の給付に関することは北海道労働局労災補償課または最寄りの労働基準監督署へお問い合わせ下さい。
1 土場整理等の作業は、一般的に自社の資材置場等における資材整理や工具整理等の恒常的な作業であるた
め、特定の工事現場に付随する作業でない限り有期事業にあたらず自社の事務所分保険(以下「自社保険」とい
う。)に含めた取扱いとなります。
2 土場整理等に従事する労働者がいるものの、自社保険の労働保険の加入手続きをしていない場合は、速やかに保
険関係を成立する必要があります。
3 土場整理等の作業に従事する労働者がいない場合は、自社保険の加入手続きをする必要はありません。
4 すでに給付を受けている場合は引き続き既存の労働保険番号で行います。
5 特定の工事現場に付随する作業での労災事故は従前どおり元請事業場の労働保険番号を用います。
御不明な点がありましたら、成立手続きに関することは北海道労働局労働保険徴収課または最寄りの労働基準監督署、労災の給付に関することは北海道労働局労災補償課または最寄りの労働基準監督署へお問い合わせ下さい。