雇用管理上構ずべき措置(10)

(10) 労働者が職場におけるセクシュアルハラスメントに関し相談をしたこと又は事実関係の確認に協力したこと等を理由として、不利益な取扱を行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。
 

不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発することについて
措置を講じていると認められる例

◆就業規則その他の職場における職務規律等を定めた文書において、労働者が職場におけるセクシュアルハラスメントに関し相談したこと、又は事実関係の確認に協力をしたこと等を理由として、その労働者が解雇等の不利益な取扱をされない旨を規定し、労働者に周知・啓発すること。
◆社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報又は啓発のための資料等に、労働者が職場におけるセクシュアルハラスメントに関し相談をしたこと、又は事実関係の確認に協力したこと等を理由として、その労働者が解雇等の不利益な取扱いをされない旨を記載し、労働者に配布等すること。


★実質的な相談ができるようにし、また、事実関係の確認をすることができるようにするためには、相談者や事実関係の確認に協力した者が不利益な取扱いを受けないことが必要であることから、これらを理由とする不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、さらにそれを労働者に周知・啓発することを定めています。
★事業主の方針の周知・啓発の際や相談窓口の設置にあわせて、周知することが望ましいでしょう。
★セクシュアルハラスメントの相談をした従業員をトラブルメーカーとして扱ったりしていないか、注意しましょう。

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