雇用管理上構ずべき措置(5)

 (5)事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認すること。

確認していると認められる例

◆相談窓口の担当者、人事部門又は専門の委員会等が、相談者及び行為者の双方から事実関係を確認すること。
また、相談者と行為者との間で事実関係に関する主張に不一致があり、事実の確認が十分にできないと認められる場合には、第三者からも事実関係を聴取する等の措置を講ずること。
◆事実関係を迅速かつ正確に確認しようとしたが、確認が困難な場合等において、均等法第18条に基づく調停の申請を行うことその他中立な第三者機関に紛争処理を委ねること。


★事案が生じてから、誰がどのように対応するのか検討しているのでは対応を遅らせることになります。
 迅速かつ適切に対応するためには、問題が生じた場合の担当部署や対応の手順などをあらかじめ明確に定めておきましょう。
★事実確認は、被害の継続、拡大を防ぐため、相談があったら迅速に開始しましょう。
★事実確認に当たっては、当事者の言い分、希望を十分に聴きましょう。
★事実確認が完了していなくても、当事者の状況や事案の性質等に応じて、被害の拡大を防ぐため、被害者の立場を考慮して臨機応変に対応しましょう。

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