雇用管理上構ずべき措置(4)

(4) (3)の相談窓口の担当者が、相談に対し、その内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。また、相談窓口においては、職場におけるセクシュアルハラスメントが現実に生じている場合だけでなく、その発生のおそれがある場合や、職場におけるセクシュアルハラスメントに該当するか否か微妙な場合であっても広く相談に対応し、適切な対応を行うようにすること。

相談窓口の担当者が適切に対応することができる体制と認められる例

◆相談窓口の担当者が相談を受けた場合、その内容や状況に応じて、相談窓口の担当者と人事部門とが連携を図ることができる仕組みとすること。
◆相談窓口の担当者が相談を受けた場合、あらかじめ作成した留意点など記載したマニュアルに基づき対応すること。


★「内容や状況に応じ適切に対応する」とは、具体的には、相談者や行為者に対して、一律に何らかの対応をすることを指すものではありません。労働者が受けている性的言動等の性格・態様によって、状況を注意深く見守る程度のものから、上司、同僚等を通じ、行為者に対し間接的に注意を促すもの、直接注意を促すもの等事案に即した対応を行うことを意味します。
なお、対応に当たっては、公正な立場に立って、真摯に対応すべきです。
★「広く相談に応じ」とは、職場におけるセクシュアルハラスメントを未然に防止する観点から、相談の対象として、職場のセクシュアルハラスメントそのものでなくともその発生のおそれのある場合、セクシュアルハラスメントに該当するかどうか否か微妙な場合も幅広く含めることを意味します。例えば、勤務時間後の宴会等で生じたセクシュアルハラスメントについての相談も幅広く対象とすることが必要です。
★「留意点」には、いわゆる「二次セクシュアルハラスメント(相談者が相談窓口の担当者の言動等によってさらに被害を受けること)」を防止するために必要な事項も含まれます。
★相談・苦情を受けた後、問題を放置しておくと、問題を悪化させ、被害を拡大させてしまうので、初期の段階での迅速な対応が必要です。

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