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雇用管理上構ずべき措置(3)
(3)相談への対応のための窓口(以下「相談窓口」という。)をあらかじめ定めること。
★「窓口をあらかじめ定める」とは、窓口を形式的に設けるだけでは足らず、実質的な対応が可能な窓口が設けられていることをいいます。
★この際、次のことが必要です。
・労働者が利用しやすい体制を整備しておくこと。
・労働者に対して周知されていること。
★相談を面談だけでなく、電話、メール等複数の方法で受けるよう工夫しましょう。
★相談の結果、必要に応じて人事担当者及び被害者の上司と連絡を取る際、相談内容・状況に即した適切な対応がとれるようフォロー体制を考えておきましょう。
★相談担当者に対する研修をするようにしましょう。(対応の仕方、カウンセリング等)
★社内で相談をしづらい雰囲気がないか、相談の対応状況を検討しましょう。
あらかじめ定められていると認められる例
◆相談に対応する担当者をあらかじめ定めること。
◆相談に対応するための制度を設けること。
◆外部の機関に相談への対応を委託すること。
★「窓口をあらかじめ定める」とは、窓口を形式的に設けるだけでは足らず、実質的な対応が可能な窓口が設けられていることをいいます。
★この際、次のことが必要です。
・労働者が利用しやすい体制を整備しておくこと。
・労働者に対して周知されていること。
★相談を面談だけでなく、電話、メール等複数の方法で受けるよう工夫しましょう。
★相談の結果、必要に応じて人事担当者及び被害者の上司と連絡を取る際、相談内容・状況に即した適切な対応がとれるようフォロー体制を考えておきましょう。
★相談担当者に対する研修をするようにしましょう。(対応の仕方、カウンセリング等)
★社内で相談をしづらい雰囲気がないか、相談の対応状況を検討しましょう。