無期転換ルール及び有期雇用特別措置法について

 

無期転換ルールとは?

 同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたとき、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールのことをいいます(労働契約法第18条・2013年4月1日施行)。  対象となる方は、原則として有期労働契約の契約期間が通算5年を超える全ての方です。契約社員やパート、アルバイトなどの名称は問いません。




※令和6年(2024年)4月1日から、無期転換ルールに関して、労働条件明示の項目が追加されました。
・2024年4月から労働条件明示のルールが変わりました【PDF:315KB
・2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?【PDF:1MB】

【無期転換に関するパンフレット等】
・無期転換ルールハンドブック~無期転換ルールの円滑な運用のために~【PDF:2MB】
・無期転換ルールに関するよくある質問(Q&A)【PDF:526KB】

(関連サイト)
・有期契約労働者の無期転換ポータルサイト(厚生労働省HP)
・無期転換ルールについて(厚生労働省HP)


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有期雇用特別措置法について

以上のとおり、有期雇用労働者は、契約期間が通算5年を超えると労働者の申込により無期労働契約に転換をすることができます。しかし、有期雇用特別措置法(「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」)により、以下2つのケースでは、条件を満たし都道府県労働局長の認定を受けることで、一定期間無期転換申込権が発生しない特例があります。


(1)高度な専門的知識等を有する有期雇用労働者⇒認定名称:第一種計画認定
(2)定年後も引き続き雇用される有期雇用労働者⇒
認定名称:第二種計画認定

※詳細については次のパンフレットをご覧ください。
「高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について」【PDF:3MB】
 

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有期雇用特別措置法に基づく第二種計画認定について

(2)定年後も引き続き雇用される有期雇用契約労働者について、企業が適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局の認定(第二種計画認定)を受けた場合には、無期転換ルールの特例として、その事業主の下で定年後に引き続き雇用される期間は、無期転換申込件が発生しません。



第二種計画認定の効力は、無期労働契約で定年を迎えた労働者を定年後に継続雇用する場合に及びます。有期労働契約で定年年齢(契約更新の上限年齢)を迎えた労働者や他社(特殊関係事業主(※1)を除く)で定年を迎えた労働者は対象となりません。
また、対象となる労働者には、有期労働契約の締結・更新時に、無期転換ルールの特例が適用されていることを書面で明示しなければなりません。
 

(※1)高年齢者雇用安定法Q&A(厚生労働省HP) 
        … 「3 継続雇用先の範囲の拡大」のQ3-1に特殊関係事業主の定義が記載されています。

高年齢者雇用安定法に関する内容(定年年齢、高年齢者雇用推進者、高年齢者雇用確保措置、特殊関係事業主 等)に関することは職業安定部 対策課又は最寄りのハローワークまでお問い合わせください。

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第二種計画認定の流れ


  ①申請書の作成
・申請は企業単位で行ってください。(事業場、支店ごとではない)
(提出時チェックリストにより、申請書の記載や添付資料に不備が無いか、ご確認ください)

②申請書の提出
・本社を管轄する雇用・環境均等室へ申請書類一式をご提出ください。
・申請書及び添付書類は、2部(正・複)ご提出ください。
・添付書類については提出時チェックリスト(千葉労働局版)をご確認ください。
・申請前に必ず提出時チェックリストをご確認ください
・郵送での認定等通知書交付を希望する場合。事業主あてのレターパックプラス(赤色のレターパック)もしくは簡易書留分の切手を貼った返信用封筒を同封、または持参してください。

※重さによって料金不足が生じた場合、追加分の切手を送付いただく必要があるため、レターパックプラス(赤色のレターパック)を推奨しています。
※認定等通知書を社会保険労務士に交付することはできませんので、社会保険労務士が提出代行する場合も、必ず事業主あてのレターパック等を同封してください。

③申請書の受理(形式審査)
・担当職員が申請書に必要事項が記載されているか、添付資料が十分かを確認し、受理。
・記載内容や添付資料に不備があり、要件を満たしていない場合、返戻されます。

④計画内容の審査
・不明点の確認や追加書類の提出をお願いをする場合がありますので、お手元に提出いただいた申請書一式の控えをご準備ください

⑤審査結果の連絡
・審査結果の電話連絡は申請事業主に行います。社会保険労務士に審査結果を連絡することはできませんので、あらかじめご了承ください。

⑥認定等通知書の交付
・認定等通知書の交付は申請事業主に行います。
・手交を希望する場合は訪問日を担当職員と調整し、交付を受けてください。
・申請書の受付から認定通知書の交付まで、おおむね3週間程度かかります。
(交付までの期間は審査の状況により変わります)

認定通知書は再発行することができません。
そのため、郵送による交付を希望される場合は、配達状況が追跡でき、かつ対面受け取りが可能である配達方法のみご利用いただけます。

【第二種計画認定申請書様式】
・第二種計画認定・変更申請書【Word:23KB】
・第二種計画認定・変更申請書(記載例)【PDF:82KB】
・提出時チェックリスト(千葉労働局版)【PDF:790KB】
 ※提出前にチェックリストで提出書類の確認をお願いします。提出の必要はありません。

関連リンク 
様式集(全国統一)|千葉労働局

【申請書類提出先】
〒260-8612
千葉県千葉市中央区4-11-1 千葉第二地方合同庁舎1階
千葉労働局 雇用環境・均等室 指導部門 
担当 有期特措法認定調査員


※本社所在地を管轄する労働基準監督署経由で提出することもできますが、審査事務は労働局で行います。ご注意ください。

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本記事についての問い合わせ

千葉労働局 雇用環境・均等室分室 
    (月~金曜日 9:30~17:00 祝日・年末年始を除く)
                     電話:043-306-8558

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