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女性活躍推進法特集ページ
▶このページは、女性活躍推進法に基づく必要な取組をまとめたページとなります。
必要な取組を確認するとともに改めて自社の女性活躍にかかる取組を見直していきましょう。

【更新情報】
・R8.02.27 改正女性活躍推進法の通達等を掲載しました New!
・R8.02.27 改正女性活躍推進法のQAを掲載しました New!
・R7.12.26 改正女性活躍推進法等のポイントを掲載しました

令和8年4月1日より女性活躍推進法が改正されます!
◆「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の一部を改正する省令」及び「事業主行動計画策定指針の一部を改正する件」が公布されました!
2025年12月23日に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の一部を改正する省令」及び「事業主行動計画策定指針の一部を改正する件」が公布されました。
詳しくは以下をご確認ください。
〈改正後省令・指針〉
・改正女性活躍推進法等のポイント
(令和7年12月23日作成版)

・新旧対照表_女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第125号)[1.2MB]
・新旧対照表_事業主行動計画策定指針の一部を改正する件(令和7年内閣官房・内閣府・総務省・厚生労働省告示第1号)[1.4MB]
・(参考)令和7年労働施策総合推進法等一部改正法
〈通達等の改正について〉New! ※令和8年4月1日適用
また、2026年2月18日に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の施行について」等を改正しました。
詳しくは以下をご確認ください。
・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の施行について[488KB]
参考:新旧対照表[428KB]
・男女の賃金の額の差異の算出及び公表の方法について[339KB]
参考:新旧対照表[293KB]
・管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合の算出及び公表の方法について[223KB]
・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第8条第1項第1号ホ⑴の規定に基づき厚生労働省雇用環境・均等局長が定める基準等(認定要件に係る辞退の基準)について[91KB]
・QAについても改正し、本特集ページのQA欄に掲載しておりますので、ご覧ください。
・女性活躍推進法に基づく男女間賃金差異の情報公表について(解説資料)[2.3MB]
・【解説動画】(令和8年1月現在) (改正女性活躍推進法の解説)
動画は厚生労働省公式YouTubeにリンクします。
解説動画の説明資料は (こちら)[11.4MB]
(えるぼしプラスのデザインを決定しました!)
・女性の健康支援に取り組む企業を認定する「えるぼしプラス」のデザインを決定しました

◆女性活躍推進法に基づく男女の賃金の差異の公表について (詳細はこちら)
常時雇用する労働者が301人以上の事業主を対象として「男女の賃金の差異」が情報公表の必須項目となりました。
男女の賃金の差異を把握することで、 自社の女性活躍の現状が見えてきます。
この数値は、自社にとっての「取組の結果」であるとともに 「伸びしろ」でもあります。
改めて要因を分析し、女性活躍推進のための 従前の取組を点検し、
改善の余地がないか検討し さらなる女性活躍推進のための取組に繋げて行きましょう!


◆女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう!(詳細はこちら)
常時雇用する労働者が101人以上の事業主は、策定・届出義務があります!
人手が不足する中、企業が持続的に成長し存続していくためには、若者や女性、高齢者などの多様な人材を活用し、 生産性を向上させることが重要です。
「女性の活躍推進」というと「女性」だけの問題と考えられてしまいがちですが、
女性が活躍できる環境を整備するということは、誰もが働きやすく、活躍できる環境をつくることに繋がります。
自社の状況を分析し多様な人材を活用するための取組を盛り込んだ行動計画を策定・実施しましょう。

2025年の改正女性活躍推進法等を踏まえ、QAを改訂しました。(令和8年4月1日適用)New!
・状況把握、情報公表、認定基準等における解釈事項について[858KB]
・女性活躍推進法に基づく「男女の賃金の額の差異」及び「管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合」の公表等における解釈事項について(法第20条・省令第19条等関係)[498KB]
(現行のQA)
・状況把握、情報公表、認定基準等における解釈事項について[1.3MB]
・女性活躍推進法に基づく「男女の賃金の差異」の公表等における解釈事項について[797KB]※2022年12月28日改正
<よくある質問(女性活躍推進法における管理職の定義)> ※従来の定義から変更はありません。
・「管理職」とは、「課長級」と「課長級より上位の役職(役員を除く)」にある労働者の合計をいいます。
※「課長級」とは、以下のいずれかに該当する者です。
・事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、2係以上の組織からなり、
若しくは、その構成員が10人以上(課長含む)の長
・同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容
及び責任の程度が「課長級」に相当する者(ただし、一番下の職階ではないこと)
なお、一般的に「課長代理」、「課長補佐」については、「課長級」に該当しません。

◆県内の女性活躍推進法に基づくえるぼし、プラチナえるぼし認定取得企業について(詳細はこちら)
現在愛知県内でえるぼし、プラチナえるぼし認定を取得している企業をご覧いただけます。
認定を取得した際、事業主の皆さまからいただたコメントを愛知労働局の公式Facebookに掲載しておりますので、Facebookもぜひご覧ください。

◆女性の活躍推進企業データベースについて(詳細はこちら)
愛知県内のみならず他社の取組を検索、閲覧し自社の行動計画を策定するヒントとしたり、えるぼし、プラチナえるぼし認定基準の実績に関する実績も確認することもできます。
自社の女性の活躍に関する情報公表や、行動計画の外部への公表の際、厚生労働省「女性の活躍・両立支援総合サイト」内の「女性の活躍推進企業データベース」を、ぜひご活用ください!
学生をはじめとした求職者が利用しやすいように、スマートフォン版もあります。
(二次元バーコード)
必要な取組を確認するとともに改めて自社の女性活躍にかかる取組を見直していきましょう。

【更新情報】
・R8.02.27 改正女性活躍推進法の通達等を掲載しました New!
・R8.02.27 改正女性活躍推進法のQAを掲載しました New!
・R7.12.26 改正女性活躍推進法等のポイントを掲載しました

令和8年4月1日より女性活躍推進法が改正されます!
◆「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の一部を改正する省令」及び「事業主行動計画策定指針の一部を改正する件」が公布されました!
2025年12月23日に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の一部を改正する省令」及び「事業主行動計画策定指針の一部を改正する件」が公布されました。
詳しくは以下をご確認ください。
〈改正後省令・指針〉
・改正女性活躍推進法等のポイント
(令和7年12月23日作成版)

・新旧対照表_女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第125号)[1.2MB]
・新旧対照表_事業主行動計画策定指針の一部を改正する件(令和7年内閣官房・内閣府・総務省・厚生労働省告示第1号)[1.4MB]
・(参考)令和7年労働施策総合推進法等一部改正法
〈通達等の改正について〉New! ※令和8年4月1日適用
また、2026年2月18日に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の施行について」等を改正しました。
詳しくは以下をご確認ください。
・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の施行について[488KB]
参考:新旧対照表[428KB]
・男女の賃金の額の差異の算出及び公表の方法について[339KB]
参考:新旧対照表[293KB]
・管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合の算出及び公表の方法について[223KB]
・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第8条第1項第1号ホ⑴の規定に基づき厚生労働省雇用環境・均等局長が定める基準等(認定要件に係る辞退の基準)について[91KB]
・QAについても改正し、本特集ページのQA欄に掲載しておりますので、ご覧ください。
・女性活躍推進法に基づく男女間賃金差異の情報公表について(解説資料)[2.3MB]
・【解説動画】(令和8年1月現在) (改正女性活躍推進法の解説)
動画は厚生労働省公式YouTubeにリンクします。
解説動画の説明資料は (こちら)[11.4MB]
(えるぼしプラスのデザインを決定しました!)
・女性の健康支援に取り組む企業を認定する「えるぼしプラス」のデザインを決定しました

◆女性活躍推進法に基づく男女の賃金の差異の公表について (詳細はこちら)
常時雇用する労働者が301人以上の事業主を対象として「男女の賃金の差異」が情報公表の必須項目となりました。
男女の賃金の差異を把握することで、 自社の女性活躍の現状が見えてきます。
この数値は、自社にとっての「取組の結果」であるとともに 「伸びしろ」でもあります。
改めて要因を分析し、女性活躍推進のための 従前の取組を点検し、
改善の余地がないか検討し さらなる女性活躍推進のための取組に繋げて行きましょう!


◆女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう!(詳細はこちら)
常時雇用する労働者が101人以上の事業主は、策定・届出義務があります!
人手が不足する中、企業が持続的に成長し存続していくためには、若者や女性、高齢者などの多様な人材を活用し、 生産性を向上させることが重要です。
「女性の活躍推進」というと「女性」だけの問題と考えられてしまいがちですが、
女性が活躍できる環境を整備するということは、誰もが働きやすく、活躍できる環境をつくることに繋がります。
自社の状況を分析し多様な人材を活用するための取組を盛り込んだ行動計画を策定・実施しましょう。

◆女性活躍推進法に基づくえるぼし、プラチナえるぼし認定について(詳細はこちら)
行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍に関する取組の実施状況が優良な企業については、申請により認定基準を満たした場合に厚生労働大臣の認定(えるぼし、プラチナえるぼし認定)を受けることができます!
えるぼし、プラチナえるぼし認定を取得することで、
「認定マークの表示&利用」「企業イメージの向上」「公共調達における優遇措置」
等様々なメリットがあります。 行動計画の策定・届出を行っていれば認定申請可能です!
「えるぼし認定」を目指してみませんか?

◆QA
2025年の改正女性活躍推進法等を踏まえ、QAを改訂しました。(令和8年4月1日適用)New!
・状況把握、情報公表、認定基準等における解釈事項について[858KB]
・女性活躍推進法に基づく「男女の賃金の額の差異」及び「管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合」の公表等における解釈事項について(法第20条・省令第19条等関係)[498KB]
(現行のQA)
・状況把握、情報公表、認定基準等における解釈事項について[1.3MB]
・女性活躍推進法に基づく「男女の賃金の差異」の公表等における解釈事項について[797KB]※2022年12月28日改正
<よくある質問(女性活躍推進法における管理職の定義)> ※従来の定義から変更はありません。
・「管理職」とは、「課長級」と「課長級より上位の役職(役員を除く)」にある労働者の合計をいいます。
※「課長級」とは、以下のいずれかに該当する者です。
・事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、2係以上の組織からなり、
若しくは、その構成員が10人以上(課長含む)の長
・同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容
及び責任の程度が「課長級」に相当する者(ただし、一番下の職階ではないこと)
なお、一般的に「課長代理」、「課長補佐」については、「課長級」に該当しません。

◆県内の女性活躍推進法に基づくえるぼし、プラチナえるぼし認定取得企業について(詳細はこちら)
現在愛知県内でえるぼし、プラチナえるぼし認定を取得している企業をご覧いただけます。
認定を取得した際、事業主の皆さまからいただたコメントを愛知労働局の公式Facebookに掲載しておりますので、Facebookもぜひご覧ください。

◆女性の活躍推進企業データベースについて(詳細はこちら)
愛知県内のみならず他社の取組を検索、閲覧し自社の行動計画を策定するヒントとしたり、えるぼし、プラチナえるぼし認定基準の実績に関する実績も確認することもできます。
自社の女性の活躍に関する情報公表や、行動計画の外部への公表の際、厚生労働省「女性の活躍・両立支援総合サイト」内の「女性の活躍推進企業データベース」を、ぜひご活用ください!
学生をはじめとした求職者が利用しやすいように、スマートフォン版もあります。
(二次元バーコード)
その他詳細は、厚生労働省・女性活躍推進法特集ページをご覧ください。

この記事に関する問い合わせ
愛知労働局雇用環境・均等部指導課
【電 話】 052-857-0312
【来 局】 〒460-0001 名古屋市中区三の丸2-2-1
(名古屋合同庁舎第1号館8階)
【郵送先】 〒460-8507 名古屋市中区三の丸2-5-1
(名古屋合同庁舎第2号館2階)













