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女性活躍推進法について
令和元年6月5日に改正女性活躍推進法が公布され、令和2年4月1日から順次施行されています。改正内容は以下の通りです。
▶ 一般事業主行動計画の策定・届出義務及び情報公表義務の対象拡大 【令和4年4月1日施行】
一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性の活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者数が301人以上の事業主から101人以上の事業主に拡大されます。
▶ 一般事業主行動計画の改正内容 【令和2年4月1日施行済】
常時雇用する労働者数301人以上の事業主は、2020年4月1日以降が始期となる一般事業主行動計画を作成する際は、原則として、①「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」、②「職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備」の区分ごとに1つ以上の項目を選択し、それぞれ関連する数値目標を定めた行動計画の策定届を管轄の都道府県労働局まで届け出る必要があります。
▶ 女性の活躍に関する情報公表の改正内容 【令和2年6月1日施行済】
常時雇用する労働者数301人以上の事業主は、女性の活躍に関する情報公表についても、①「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」、②「職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備」の区分から、それぞれ1項目以上選択して2項目以上公表する必要があります。
▶ プラチナえるぼし認定の創設 【令和2年6月1日施行済】
女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主への認定である現行の「えるぼし認定」よりも水準の高い「プラチナえるぼし認定」が創設されました。愛知労働局では、令和3年1月8日に名古屋眼鏡株式会社を県内のプラチナえるぼし認定第1号事業主として認定しました(詳細はこちらをご覧ください)。
◆ 改正法の詳細は下記のパンフレット類をご覧ください。
・改正女性活躍推進法が施行されます!!
・女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう!
・女性活躍推進法に基づくえるぼし認定プラチナえるぼし認定のご案内
◆ 解説動画もあります!
令和3年10月・12月に実施したセミナーの動画をYoutubeで配信しています。
◆ はじめて女性の活躍推進に取り組む中小企業事業主のみなさまへ
常時雇用する労働者数101人以上300人以下事業主向けの内容をまとめています。
・女性活躍推進法が改正されました!~労働者101人以上の企業に取組義務の対象が拡大されました~
→ 改定内容がまとめられたリーフレットです。 県内のえるぼし認定企業の取組事例等も紹介しています。
・女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定かんたんガイド
→ 令和4年4月1日までに必要な取組を3つのステップで説明しています。
・女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画例(ひな形)
→ 上記かんたんガイドに掲載している行動計画例のワードファイルです。
行動計画の策定・周知にご活用ください。
◆ 県内のえるぼし認定、プラチナえるぼし認定事業主についてはこちらをご覧ください。
◆ 行動計画の公表や女性の活躍に関する情報の公表には、女性活躍・両立支援総合サイトをご利用ください。
◆ 届出様式
【行動計画策定届・変更届】
・様式第1号 一般事業主行動計画策定・変更届
・様式第2号 一般事業主行動計画策定・変更届(一体型)
【認定】
・様式第1号 基準適合一般事業主認定申請書(えるぼし)
・認定申請関係書類
・様式第2号 基準適合認定一般事業主認定申請書(プラチナえるぼし)
・プラチナえるぼし認定申請関係書類
・関係法令遵守状況報告書
◆ 認定申請をお考えの方は、まず下記チェックリストで認定基準を満たしているか確認してみてください。
・えるぼし認定チェックリスト
・プラチナえるぼし認定チェックリスト
その他詳細は、厚生労働省・女性活躍推進法特集ページをご覧ください 。
この記事に関する問い合わせ
愛知労働局雇用環境・均等部指導課 TEL052-857-0312