女性活躍推進法特集ページ

▶このページは、女性活躍推進法に基づく必要な取組をまとめたページとなります。
必要な取組を確認するとともに改めて自社の女性活躍にかかる取組を見直していきましょう。

◆ トピックス
▶女性活躍推進法に基づく男女の賃金の差異の情報公表について 常時雇用する労働者数が301人以上の事業主は、
2022年(令和4年)7月8日 から男女の賃金の差異が情報公表の必須項目となりました。
初回 「男女賃金の差異」の情報公表は、施行後に最初に終了する事業年度 の実績をその次の事業年度の開始後おおむね3か月以内に 自社のホームページや厚生労働省が運営する 「女性の活躍推進企業データベース」に公表をお願いします。

◆女性活躍推進法に基づく男女の賃金の差異の公表について (詳細はこちら)
常時雇用する労働者が301人以上の事業主を対象として「男女の賃金の差異」が情報公表の必須項目となりました。
男女の賃金の差異を把握することで、 自社の女性活躍の現状が見えてきます。
この数値は、自社にとっての「取組の結果」であるとともに 「伸びしろ」でもあります。
改めて要因を分析し、女性活躍推進のための 従前の取組を点検し、
改善の余地がないか検討し さらなる女性活躍推進のための取組に繋げて行きましょう!


   



◆女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう!(詳細はこちら)
常時雇用する労働者が101人以上の事業主は、策定・届出義務があります!
人手が不足する中、企業が持続的に成長し存続していくためには、若者や女性、高齢者などの多様な人材を活用し、 生産性を向上させることが重要です。
「女性の活躍推進」というと「女性」だけの問題と考えられてしまいがちですが、
女性が活躍できる環境を整備するということは、誰もが働きやすく、活躍できる環境をつくることに繋がります。
自社の状況を分析し多様な人材を活用するための取組を盛り込んだ行動計画を策定・実施しましょう。
 


◆女性活躍推進法に基づくえるぼし、プラチナえるぼし認定について(詳細はこちら)
行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍に関する取組の実施状況が優良な企業については、申請により認定基準を満たした場合に厚生労働大臣の認定(えるぼし、プラチナえるぼし認定)を受けることができます!
えるぼし、プラチナえるぼし認定を取得することで、
「認定マークの表示&利用」「企業イメージの向上」「公共調達における優遇措置」 
等様々なメリットがあります。 行動計画の策定・届出を行っていれば認定申請可能です!
「えるぼし認定」を目指してみませんか?

 

    
    



◆県内の女性活躍推進法に基づくえるぼし、プラチナえるぼし認定取得企業について(詳細はこちら)
現在愛知県内でえるぼし、プラチナえるぼし認定を取得している企業をご覧いただけます。
認定を取得した際、事業主の皆さまからいただたコメントを愛知労働局の公式Facebookに掲載しておりますので、Facebookもぜひご覧ください。


◆女性の活躍推進企業データベースについて(詳細はこちら)
愛知県内のみならず他社の取組を検索、閲覧し自社の行動計画を策定するヒントとしたり、えるぼし、プラチナえるぼし認定基準の実績に関する実績も確認することもできます。
自社の女性の活躍に関する情報公表や、行動計画の外部への公表の際、厚生労働省「女性の活躍・両立支援総合サイト」内の「女性の活躍推進企業データベース」を、ぜひご活用ください!
学生をはじめとした求職者が利用しやすいように、スマートフォン版もあります。
                                
                      (二次元バーコード)

      



その他詳細は、厚生労働省・女性活躍推進法特集ページをご覧ください。
この記事に関する問い合わせ

愛知労働局雇用環境・均等部指導課 TEL052-857-0312

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