- 愛知労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 雇用環境・均等関係 >
- 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定等について
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定等について
【行動計画の策定について】
常時雇用する労働者が101人以上の事業主は、
一般事業主行動計画の策定・届出及び自社の女性活躍に関する情報公表の公表が義務となります!
事業主に求められる取組は以下3つのステップで簡単です。確認していきましょう。
策定までの流れは同じですが、常時雇用する労働者が301人以上の場合と101以上~300人以下の場合で、設定する必要のある数値目標と公表項目の数が変わってきます。以下の図で確認しましょう。
ステップ1で自社の課題を分析し、ステップ2で行動計画を作成し公表を行ったらステップ3として下記の策定届の様式を実際に記入し愛知労働局に届出ましょう
行動計画策定届について厚生労働省にて様式を用意しておりますので是非ご活用ください。
また、女性活躍推進法に基づく行動計画と次世代法に基づく行動計計画との一体的な策定及び届出(一体型)については、両方に定める要件をいずれも満たし、かつその計画期間を同一とする場合に、両方に基づく行動計画を一体的に策定、届出ができます。
パンフレットの14~17ページに記入例も掲載されているので、作成の際ご参考ください。
(行動計画策定届・変更届)
・様式第1号 一般事業主行動計画策定・変更届
・様式第2号 一般事業主行動計画策定・変更届(一体型)
より詳細な情報は、
パンフレット「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう!」をご覧ください。
以下よりダウンロード可能です。
(パンフレット)
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう!
【はじめて女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定に取り組む中小企業事業主のみなさまへ】
令和4年4月1日より一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性の活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者数が301人以上の事業主から101人以上の事業主に拡大されました。
対象企業の事業主のみなさまにおかれましては、速やかな策定・届出をお願いします。常時雇用する労働者数101人以上300人以下事業主向けの内容を以下にまとめています。また、えるぼし認定取得等を考えている100人以下事業主のみなさまもご確認ください。
・女性活躍推進法が改正されました!~労働者101人以上の企業に取組義務の対象が拡大されました~
→ 改定内容をまとめたリーフレットです。 県内のえるぼし認定企業の取組事例等も紹介しています。
・女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定かんたんガイド
→ 策定までに必要な取組を3つのステップで説明しています。
・女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画例(ひな形)
→ 上記かんたんガイドに掲載している行動計画例のワードファイルです。
いくつか例を用意しています。
自社の課題にあったものを選択し、行動計画の策定・周知にご活用ください。
【解説動画】
各種資料に加え解説動画も作成しておりますのでこちらもご確認ください。
※令和3年10月・12月に実施したセミナーの動画をYoutubeで配信しています。
【情報公表について】
行動計画の外部への公表や自社の女性の活躍に関する情報公表や自社の女性の活躍に関する情報公表をする際は、厚生労働省が運営するサイト「女性の活躍推進企業データベース」を是非ご活用ください。
(データベーストップ画面) (携帯電話用二次元バーコード)
(情報公表画面のイメージ)
その他詳細ついては、厚生労働省・女性活躍推進特集ページをご覧ください。
この記事に関する問い合わせ
愛知労働局雇用環境・均等部指導課 TEL052-857-0312