1 概要
米沢公共職業安定所(以下「米沢所」という。)において、A氏の「雇用保険受給資格者証」(以下「受給者証」という。)の処理状況欄に誤ってB氏の氏名(カタカナ)及び支給番号を記載して交付するという事案が発生した。
2 事実経過
(1)平成29年7月18日、雇用保険の窓口に来所したA氏から住所変更の届け出があり、他所から米沢所に移管する手続きを行った。
この際、A氏の支給番号を入力するところを、誤ってB氏の支給番号を入力し、その処理状況をA氏の受給者証に印字して交付した。
(2)平成29年7月21日、B氏の管轄所から電話があり、米沢所においてB氏に係る移管処理がなされているとの連絡をうけ、確認したところ、7月18日の当該手続きをB氏の住所変更として処理し、B氏の氏名(カタカナ)及び支給番号を印刷した受給者証を交付したことが判明した。
(3)同日、所長及び雇用保険課長がA氏宅を訪問し、経過説明及び謝罪を行い、了承を得るとともに、受給者証を回収した。
(4)平成29年7月24日、雇用保険課長がB氏に電話で経過説明及び謝罪を行い、了承を得るとともに、改めて訪問した上で説明及び謝罪したい旨申し入れたが、固辞された。
3 発生原因
移管処理を行った受給者証を交付する際、(1) 印字内容を確認する、(2) 処理内容を本人とともに確認する、という基本動作が不十分であったこと。
4 再発防止策
(1)米沢所においては、平成29年7月24日の朝に緊急職員会議を開催し、所長から概要説明と窓口における本人確認の徹底を指示した。
(2)山形労働局においては、平成29年7月24日に職業安定課長から管下公共職業安定所長に対して、窓口における本人確認の徹底を指示した。
7月25日に山形労働局法令遵守委員会を開催し、個人情報保護の徹底を図ることとし、管下全所属長に対して注意喚起及び再発防止の徹底を指示した。
さらに、7月26日に公共職業安定所長会議を開催し改めて個人情報保護のためのマニュアルに従った基本動作を徹底するよう指示した。
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