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報 道 発 表 資 料


山形労働局発表 平成29年12月22日(金)   

山形労働局労働基準部賃金室 賃金室長 櫻井治 賃金指導官 滝川純子 電話023-624-8224

 

改正山形県特定(産業別)最低賃金が12月25日発効
-4つの産業すべて18円UP-

 

  山形労働局長(局長:庭山佳宏)は、地域別最低賃金(739円:本年10月6日発効済)よりも高い最低賃金を定めることが必要と認めた4産業の山形県特定(産業別)最低賃金について、山形地方最低賃金審議会(会長:山上朗 弁護士)の答申(本年10月25日)を受け金額等の改正決定をしていましたが、本年12月25日からその効力が発生します。
 平成29年度の改正金額は、「ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、他に分類されないはん用機械・装置、化学機械・同装置、真空装置・真空機器製造業」が816円(引上げ額18円)、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」が800円(同18円)、「自動車・同附属品製造業」が815円(同18円)、「自動車整備業(自動車分解整備の業務に従事する者に限る)」が819円(同18円)となります。(別添1参照)
 これにより、本年12月25日以降は、山形県内の4産業で事業を営む使用者(4産業計で約1,600事業場)及びその産業の「基幹的労働者」(4産業計で約30,000人)に改正金額が適用され、この額を下回る賃金の支払いは、最低賃金法に違反することになります。(別添2参照)

 

 報道発表資料(平成29年12月22日)はこちら(212KB; PDFファイル)

 

(参考)
 別添1 特定(産業別)最低賃金(190KB; PDFファイル)
 別添2 特定最低賃金について(77KB; PDFファイル)
 

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