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報 道 発 表 資 料 


山形労働局発表 平成29年10月25日(水)   

担当 山形労働局労働基準部賃金室 賃金室長 櫻井治 賃金指導官 滝川純子 電話023‐624‐8224

 

山形県特定(産業別)最低賃金引上げ

4つの産業すべて18円UP

-山形地方最低賃金審議会答申- 

 

   山形地方最低賃金審議会(会長:山上 朗 弁護士)は、10月25日(水)、地域別最低賃金(山形県は739円(10月6日発効))を上回る額で設定される4つの山形県特定(産業別)最低賃金(時間額)を、いずれも18円引上げるよう山形労働局長(局長:庭山佳宏)に答申しました。(4つの産業の答申内容は(別表)のとおり。)
   今後、山形労働局は、答申内容の公示等を行いその後発効の手続きを経て、本年12月25日(月)から効力が発生する予定です。

(別表)

 特定最低賃金の件名

 改正時間額(改正前)

 引上げ額(引上げ率)

 ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、

 他に分類されないはん用機械・装置、化学

 機械・同装置、真空装置・真空機器製造業

 816円 (798)

 18円 (2.26%)

 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械

 器具、情報通信機械器具製造業

 800円 (782)

 18円 (2.30%)

 自動車・同附属品製造業

 815円 (797)

 18円 (2.26%)

 自動車整備業(自動車分解整備の業務に

 従事する者に限る)

 819円 (801)

 18円 (2.25%)

 
 報道発表資料(平成29年10月25日) (159KB;PDFファイル)

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