報 道 発 表 資 料 |
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「無期転換ルール」開始まで、残り半年 ~ルールの内容・取組事例について「労働契約等解説セミナー」などを実施します~
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○ 経過 「無期転換ルール」とは、労働契約法第18条において、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働 者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールのことです。無期転換ルール の通算5年のカウントは、平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約が対象となり(労働契約法第18条:平成25年 4月1日施行)、申込みが可能となる平成30年4月まで、残り半年となっています。(別添資料1参照)
○ 現状 直近の全国調査(別添資料2参照)では、9割弱の企業は無期転換ルールを知ってはいるものの、約半数の企業 は内容までは知らず、また、有期契約労働者の認知度はさらに低いという調査結果もあります。
○ 対策 このため、山形労働局(局長 庭山佳宏)では、雇止めへの慎重な対応を含め、各事業場において無期転換ルー ルの円滑な導入が図られるよう、平成30年4月まで残り半年となるこの時期を捉え、平成29年9月から12月までの 間、「労働契約法等解説セミナー」などを実施する「無期転換ルール取組促進キャンペーン」を実施しています。 具体的には各事業場が、その認識と準備状況に応じて対応できるよう、(1)周知徹底(無期転換ルールの周知)、 (2)導入支援(導入に向けてモデル就業規則や取組事例の提供)、(3)相談支援(導入に当たっての個別の相談対 応)に取り組んでいます。(詳細は別紙参照) |
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報道発表資料(平成29年9月29日) (7441KB; PDFファイル) |
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別紙(470KB; PDFファイル) |
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添付資料
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