報 道 発 表 資 料
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山形県最低賃金は10月6日から時間額739円に引上げ -本日官報公示-
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山形労働局長(局長:庭山佳宏)は、山形県最低賃金について、山形地方最低賃金審議会(会長:山上朗 弁護士)の答申(本年8月10日)を受け、現行の時間額717円を22円引上げ739円(引上げ率3.07%)とする改正決定を行い、本日(9月6日)付けの官報により公示されました。 これにより、本年10月6日から、山形県内で事業を営む使用者及びその事業場で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む。)に、改正後の山形県最低賃金、時間額739円が適用されます。 山形労働局では、山形県最低賃金の引上げに伴い、改正最低賃金の周知広報及び法令遵守の監督指導を行うこととしています。 また、最低賃金引上げの環境整備のための支援として、「業務改善助成金」「キャリアアップ助成金」の周知とその利用促進や、中小企業からの相談に対応するための「山形県最低賃金総合相談支援センター」の活用について、引き続き各業界等に働き掛けることにしています。 |
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報道発表資料(平成29年9月6日) (207KB; PDFファイル)
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別添 平成29年度地域別最低賃金時間額答申状況(45KB; PDFファイル) |