育児をしながら働く男女労働者が保育所などに入所できず、退職を余儀なくされる事態を防ぎ、育児休業などを取得しやすい職場環境づくりを進めるため、最長2歳まで育児休業の再延長が可能となるなど、平成29年3月に育児・介護休業法が改正されました。これにより、事業主は、施行日である10月1日までに育児休業等に係る就業規則の改正などに対応する必要があります。
また、平成30年4月以降、有期労働契約で働く多くの労働者に、労働契約法に基づく「無期転換ルール」による無期転換申込権の発生が見込まれるため、事業主には、法の趣旨を充分ご理解いただき、適切に対応していただく必要があります。
このため、山形労働局(局長 庭山佳宏)では、企業における上記改正育児・介護休業法や無期転換ルールへの対応に向け、「働きやすい職場づくりセミナー」を下表の通り開催します。
また、このセミナーでは、すでに本年1月から義務化されている“妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメント防止措置”などのハラスメント対策に関しても説明を行います。なお、このセミナーは、「全国ハラスメント撲滅キャラバン」(注)の一環として開催するものです。
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日時
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定員
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会場
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山形
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平成29年9月7日(木)
13:15~15:15
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380名
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山形ビッグウイング(山形市) |
庄内
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平成29年9月12日(火)
13:15~15:15
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100名
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いろり火の里(三川町)
※申込が定員に達したため、申込締切
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(注) 平成29年1月1日から、改正男女雇用機会均等法及び改正育児・介護休業法(以下、「改正法」という。)が全面施行され、上司・同僚からの職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントを防止する措置が事業主に義務付けられています。
そこで、事業主等が、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント防止措置の必要性、並びに改正法及び関係省令等に基づき義務付けられている内容について理解を深めるため、平成29年7月1日から12月28日までの間に、「全国ハラスメント撲滅キャラバン」と銘打ち、全国の都道府県労働局において事業主等を対象とした説明会を実施するほか、労働者や企業の担当者からの相談に対応する「ハラスメント対応特別相談窓口」を開設しています。
報道発表資料(平成29年8月29日)(148KB; PDFファイル)
<添付資料>
- 「働きやすい職場づくりセミナー」のご案内 (チラシ表面)
都道府県労働局では、雇用環境・均等室(部)にハラスメント対応特別相談窓口を開設します!((チラシ裏面)(331KB; PDFファイル)
- 保育園などに入れない場合2歳まで育児休業が取れるようになります!
~平成29年10月1日から改正育児・介護休業法がスタートします~(782KB; PDFファイル)
- 安心して働くための「無期転換ルール」とは
~平成30年4月から無期労働契約への転換申込みが本格化!~(834KB; PDFファイル)
- 職場でつらい思いしていませんか?
「セクシュアルハラスメント」、「パワーハラスメント」、「妊娠・出産、育児休業・介護休業等を理由とする不利益取扱い、およびハラスメント」とは(427KB; PDFファイル)
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