報 道 発 表 資 料
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山形県最低賃金は時間額739円に -明日10月6日から効力が発生-
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山形労働局長(局長:庭山佳宏)は、山形県最低賃金について、山形地方最低賃金審議会(会長:山上朗 弁護士)の答申(本年8月10日)を受け、現行の時間額717円を22円引き上げ739円(引上げ率3.07%)とする改正決定をしていましたが、明日(10月6日)からその効力が発生します。
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【※】特定(産業別)最低賃金 (1)「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業:現行782円」、(2)「ポン プ・圧縮機械、一般産業用機械・装置、ほかに分類されないはん用機械・装置、化学機械・同装置、真空装置・真空機器製造業: 現行798円」、(3)「自動車・同附属品製造業:現行797円」、(4)「自動車整備業(自動車分解整備の業務に従事する者に限る):現 行801円」の4つの産業。
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報道発表資料(平成29年10月5日)はこちら(161KB; PDFファイル)
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