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 報 道 発 表 資 料


 

 山形労働局発表 平成29年10月5日(木)

 

山形労働局労働基準部賃金室 賃金室長 櫻井治 賃金指導官 滝川純子 電話023-624-8224

 

 

山形県最低賃金は時間額739円に

-明日10月6日から効力が発生-

 

 山形労働局長(局長:庭山佳宏)は、山形県最低賃金について、山形地方最低賃金審議会(会長:山上朗 弁護士)の答申(本年8月10日)を受け、現行の時間額717円を22円引き上げ739円(引上げ率3.07%)とする改正決定をしていましたが、明日(10月6日)からその効力が発生します。
 これにより、山形県内で事業を営む使用者及びその事業場で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む。)に、改正後の山形県最低賃金、時間額739円が適用され、この額を下回る賃金の支払いは最低賃金法に違反することになります。
 なお、地域別最低賃金を上回る額で設定される特定(産業別)最低賃金は、現在調査審議中です。

 

 

 【※】特定(産業別)最低賃金 (1)「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業:現行782円」、(2)「ポン

    プ・圧縮機械、一般産業用機械・装置、ほかに分類されないはん用機械・装置、化学機械・同装置、真空装置・真空機器製造業:

    現行798円」、(3)「自動車・同附属品製造業:現行797円」、(4)「自動車整備業(自動車分解整備の業務に従事する者に限る):現

    行801円」の4つの産業。 

 

 

 報道発表資料(平成29年10月5日)はこちら(161KB; PDFファイル)

 

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