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報 道 発 表 資 料 


山形労働局発表 平成29年11月24日(金)   

山形労働局労働基準部賃金室 賃金室長 櫻井治 賃金指導官 滝川純子 電話023-624-8224

 

山形県特定(産業別)最低賃金の改正
-本日官報公示。本年12月25日から効力発生- 

 

 山形労働局長(局長:庭山佳宏)は、地域別最低賃金(739円)を上回る額で設定される4つの山形県特定(産業別)最低賃金の改正について、山形地方最低賃金審議会(会長:山上朗 弁護士)の答申(本年10月25日)を受け、改正に伴う諸手続きを行っておりましたが、本日(11月24日)付けの官報により公示されました。
 これにより、本年12月25日から、山形県内の4つの産業で事業を営む使用者(4産業計で約1,600事業場)及びその産業の「基幹的労働者」(4産業計で約30,000人)に、改正後の特定(産業別)最低賃金が適用されます。(改正金額は、別

添を参照。)

 

報道発表資料(平成29年11月24日)はこちら(199KB; PDFファイル)

 

(参考) 別添 「特定(産業別)最低賃金」(167KB; PDFファイル) 

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