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報 道 発 表 資 料
 

山 形 労 働 局 発 表
平成30年8月31日(金)
  【担当】
    山形労働局労働基準部賃金室
       賃金室長         櫻井    治
       賃金指導官      滝川 純子
    電話  023-624-8224
    FAX  023-624-8345

最低賃金法に違反する事業場の割合は9.8%
~最低賃金の履行確保に係る監督指導結果(平成30年1月から3月)~

 
   山形労働局(局長 庭山佳宏)は、県内の労働基準監督署(5署)が最低賃金の履行確保を図るため、平成30年1月~3月の間に実施した集中的な監督指導の結果を取りまとめましたので公表します。
   この監督は、平成29年10月6日発効した山形県最低賃金(時間額739円)について、集中的な周知を実施した後に、上記期間に実施したものです。
 
1 監督指導の結果
  (1)最低賃金法違反の状況(別紙表1参照)
      監督指導を実施した194事業場のうち、山形県最低賃金額(時間額739円:平成29年10月6日発効)以上の
   賃金を支払っていなかった事業場は19事業場であり、違反率は9.8%と前年16.3%に比べ6.5ポイント減少し
   ました。当該事業場に対しては、最低賃金法違反の是正を勧告するとともに、遡って不足額を支払うよう指
   導を行いました。

  (2)最低賃金額未満の労働者数とパート・アルバイトの割合(別紙表1参照)
     最低賃金額未満の賃金額で使用されていた労働者数は51人で、監督実施事業場の全労働者数に対す割
   合は1.8%となっています。
     また、最低賃金額未満で使用されていた労働者のうちパート・アルバイトが30人と全体の58.8%を占めてい
   ます。
 
  (3)最低賃金に対する認識(別紙表2参照)
     監督指導を実施した194事業場のうち、「適用される最低賃金額を知っている」事業場が173件、89.2%となっ
  ており、前年度84.7%に比べて4.5ポイント増加しました。
 
  (4)最低賃金額以上の賃金を支払っていなかった理由(別紙表3参照)
      最も多かった理由は「適用される最低賃金を知らなかった」であり、8事業場と全体の42.1%となっていす。
  「最低賃金を知っていたが賃金改定をしていなかった」がこれに続いており3事業場と全体の15.8%となってい
  ます。

 2 今後の対応
  山形労働局では、引き続き、最低賃金額及び最低賃金額制度について周知を図るとともに、的確な監督指
  導等により最低賃金の履行確保を図ります。
  また、最低賃金引上げの影響が大きい中小企業・小規模事業場に対して、最低賃金引き上げの環境整備の
  ための支援として「業務改善助成金」「キャリアアップ助成金」等の周知とその利用促進や、相談に対応するた
  めの「山形県働き方改革推進支援センター」の活用について、引き続き各使用者団体等を通じて働きかけてい
  きます。
 
 *平成30101日より山形県最低賃金は時間額763円(24円プラス)に改定されます。
 
 

 

         報道発表資料(平成30年3月31日)  (215KB; PDFファイル)
        
         別紙  最低賃金の履行確保に係る監督指導結果(平成30年1月から3月) 表1、表2、表3    (108KB; PDFファイル)
 
         【参考】 最低賃金の履行確保に関する監督指導実地状況の推移   (67KB; PDFファイル)
 

                                                                     

                                                                                                                

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

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