山 形 労 働 局 発 表
平成30年10月23日(火) |
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【担当】
山形労働局労働基準部賃金室
賃金室長 櫻井 治
賃金指導官 滝川 純子
電話 023-624-8224
FAX 023-624-8345 |
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山形県特定(産業別)最低賃金引上げ
-山形地方最低賃金審議会答申-
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山形地方最低賃金審議会(会長:山上 朗 弁護士)は、10月23日(火)、地域別最低賃金(山形県は763円(10月1日発効))を上回る額で設定される4つの山形県特定(産業別)最低賃金(時間額)を、別表のとおり、いずれも21円引上げるよう山形労働局長(局長:庭山佳宏)に答申しました。
今後、山形労働局は、答申内容の公示等の諸手続きを経て、本年12月25日(火)から効力が発生する予定です。
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(別表) |
特定最低賃金の件名 |
改正時間額(改正前) |
引上げ額(引上げ率) |
ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、
他に分類されないはん用機械・装置、化学
機械・同装置、真空装置・真空機器製造業
(一般産業用機械・装置等製造業) |
837円(816) |
21円(2.57%) |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械
器具、情報通信機械器具製造業
(電気機械器具等製造業) |
821円(800) |
21円(2.63%) |
自動車・同附属品製造業 |
836円(815) |
21円(2.58%) |
自動車整備業(自動車分解整備の業務に
従事する者に限る) |
840円(819) |
21円(2.56%) |
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報道発表資料(平成30年10月23日) (108KB; PDFファイル) |
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(参考)別添 特定最低賃金について (74KB; PDFファイル)
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