山 形 労 働 局 発 表
平成30年12月21日(金) |
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【担当】
山形労働局労働基準部賃金室
賃金室長 櫻井 治
賃金指導官 滝川 純子
電話 023-624-8224
FAX 023-624-8345 |
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改正山形県特定(産業別)最低賃金が12月25日発効
-4産業すべて21円UP-
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山形労働局長(局長:庭山佳宏)は、地域別最低賃金(763円:本年10月1日発効済)よりも高い最低賃金を定めることが必要と認めた4産業の山形県特定(産業別)最低賃金について、山形地方最低賃金審議会(会長:山上朗 弁護士)の答申(本年10月23日)を受け金額等の改正決定を行いましたが、本年12月25日からその効力が発生します。
平成30年度の改正金額は、「ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、他に分類されないはん用機械・装置、化学機械・同装置、真空装置・真空機器製造業」が837円(引上げ額21円)、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」が821円(同21円)、「自動車・同附属品製造業」が836円(同21円)、「自動車整備業(自動車分解整備の業務に従事する者に限る)」が840円(同21円)となります。(別添1参照)
これにより、本年12月25日以降は、山形県内の4産業で事業を営む使用者(4産業計で約1,600事業場)及びその産業の「基幹的労働者」(4産業計で約30,000人)に改正金額が適用されます。 |
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報道発表資料(平成30年12月21日) (213KB; PDFファイル) |
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(参考)
別添1 特定(産業別)最低賃金 (167KB; PDFファイル)
別添2 山形県の最低賃金リーフレット(地域最賃及び特定最賃) (2869KB; PDFファイル)
別添3 特定最低賃金について (78KB; PDFファイル)
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