「労災かくし」に関する相談窓口について
埼玉労働局においては、「労災かくし」の排除に係る対策の一環として、健康保険において業務外の事由による負傷・疾病ではないとして不支給の決定を受けた方々に対して、労災保険制度を周知し、労災保険給付の請求を勧奨しているところです。
こうした周知・勧奨を通じて「労災かくし」が疑われる事案を把握した場合には、所轄労働基準監督署が当該事業主に対して適切な指導を行うこととしています。
業務上の負傷・疾病の治療に当たって誤って健康保険を使用してしまった場合、事業主が労災保険給付の請求を抑止している場合及び事業主が「労災かくし」をしている場合などは、最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署にご相談ください。
「労災かくし」の相談窓口はこちらです。
埼玉労働局労働基準部労災補償課 TEL 048-600-6207
埼玉県内の各労働基準監督署
こうした周知・勧奨を通じて「労災かくし」が疑われる事案を把握した場合には、所轄労働基準監督署が当該事業主に対して適切な指導を行うこととしています。
業務上の負傷・疾病の治療に当たって誤って健康保険を使用してしまった場合、事業主が労災保険給付の請求を抑止している場合及び事業主が「労災かくし」をしている場合などは、最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署にご相談ください。
「労災かくし」の相談窓口はこちらです。
埼玉労働局労働基準部労災補償課 TEL 048-600-6207
埼玉県内の各労働基準監督署