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事業主の皆様へ ~労働条件通知書を交付しましょう!~
労働者を採用する場合には、書面による労働条件の明示を行わなければなりません(労働基準法第15条)。
原則として書面で交付が必要ですが、労働者が希望した場合はFAX・メール・SNS等でも明示することができます。
詳しくはリーフレットをご覧ください。
リーフレット「平成31年4月から、労働条件の明示がFAX・メール・SNS等でもできるようになります」