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短時間・有期雇用管理者を選任しましょう
~事業主の皆様へ~
* 短時間・有期雇用管理者を選任しましょう * |
パートタイム労働者・有期雇用労働者については、個別多様に労働条件が設定されることが多く、事業主がすべてのパートタイム労働者・有期雇用労働者についてきめ細かな雇用管理を行うことは困難であることが想定されます。
このため、パートタイム・有期雇用労働法では、事業主は、常時10人以上のパートタイム労働者・有期雇用労働者を雇用する事業所ごとに、「短時間・有期雇用管理者」を選任するよう努めなければならないものとされています。(パートタイム・有期雇用労働法第17条)
貴事業所におかれても、ぜひ、「短時間・有期雇用管理者」を選任してください。
短時間・有期雇用管理者の職務は、以下のようなものです。
1.パートタイム・有期雇用労働指針で定められている事項について事業主の指示に基づき必要な措置を実施すること。
2.労働条件、就業環境に関する事項等に関し、パートタイム労働者及び有期雇用労働者の相談に応ずること。
2.労働条件、就業環境に関する事項等に関し、パートタイム労働者及び有期雇用労働者の相談に応ずること。
短時間・有期雇用管理者を選任したときは、その氏名を事業所の見やすいところに掲示する等により、パートタイム労働者及び有期雇用労働者に周知するよう努めてください。
届け出される場合は、埼玉労働局 雇用環境・均等部あて、郵送でお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
埼玉労働局 雇用環境・均等部
TEL:048-600-6269