「雇用保険マルチジョブホルダー制度」について(令和4年1月1日施行)

 第201回通常国会において、「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第14号)が令和2年3月31日に成立(同日公布)し、令和4年1月1日より、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して所定の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者となることができる制度(「雇用保険マルチジョブホルダー制度」といいます。)として施行されることとなりました。
 
 本改正に関して、厚生労働省にて周知用リーフレットやQ&Aを作成しておりますので詳細については以下のリンク先にてご確認ください。
   「厚生労働省HPにリンク
 
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