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労働保険料等納入証明書をご依頼される皆さまへ
労働保険料等の納入証明は、埼玉労働局総務部労働保険徴収課にて、郵送により受付・交付しています。
やむを得ず、至急の証明が必要とされる場合に限り、来局による依頼をお受けしますが、必ず事前に来局日時と労働保険番号をご連絡ください。
事前のご連絡がない場合は、当日に証明書をお渡しできない場合がありますので、ご了承ください。
来局時は、上記①~④に加え、当該事業場の方であることを確認するため、⑤会社等名称及び個人名の記載がある社員証又は健康保険証のどちらかと、⑥来局された方個人について確認できる公的証明書(自動車運転免許証、マイナンバーカード等、顔写真付きのもの)を必ずご持参下さい。
なお、社員証や健康保険証に会社名がない場合や、当該事業場以外の方(社会保険労務士等の代理人)が来局される場合は、⑦事業主からの委任状(代表者印押印のある原本。写し不可。)と併せて、⑧委任状で委任された代理人ご自身の公的証明書(自動車運転免許証、マイナンバーカード等、顔写真付きのもの)をご持参下さい。
※法定代理人の場合でも、来局される方の個人名を委任状の代理人欄にご記入ください。
・《記入例》労働保険料等納入証明書(証明願)
・労働保険料等納入証明書(証明願)(Excel)
・労働保険料等納入証明書(証明願)〈複数番号用〉(Excel)
・委任状(Excel)
やむを得ず、至急の証明が必要とされる場合に限り、来局による依頼をお受けしますが、必ず事前に来局日時と労働保険番号をご連絡ください。
事前のご連絡がない場合は、当日に証明書をお渡しできない場合がありますので、ご了承ください。
来局時は、上記①~④に加え、当該事業場の方であることを確認するため、⑤会社等名称及び個人名の記載がある社員証又は健康保険証のどちらかと、⑥来局された方個人について確認できる公的証明書(自動車運転免許証、マイナンバーカード等、顔写真付きのもの)を必ずご持参下さい。
なお、社員証や健康保険証に会社名がない場合や、当該事業場以外の方(社会保険労務士等の代理人)が来局される場合は、⑦事業主からの委任状(代表者印押印のある原本。写し不可。)と併せて、⑧委任状で委任された代理人ご自身の公的証明書(自動車運転免許証、マイナンバーカード等、顔写真付きのもの)をご持参下さい。
※法定代理人の場合でも、来局される方の個人名を委任状の代理人欄にご記入ください。
《納付証明関係様式》
・労働保険料等納入証明書(証明願)(Excel)
・労働保険料等納入証明書(証明願)〈複数番号用〉(Excel)
・委任状(Excel)