建設事業無災害表彰について

1 厚生労働省では、次の1から3の全てに該当する事業であって、全工期を通じ、業務上の災害が発生しなかった事業場に対して、厚生労働省労働基準局長名の表彰状を授与しております。
    1.事業の期間(工期)が予定される事業であること。
    2.労働基準法別表第1第3号(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業)に該当する事業であること。
    3.労働者災害補償保険の保険料(概算又は確定)の額が160万円以上であること。

   ここで、「業務上の災害」とは、死亡災害、休業災害又はこれらの災害以外の災害であって、労働基準法施行規則別表第2身体障害等級表に掲げる身体障害を伴うものです。
   なお、業務上の災害であっても、出張等で一般公衆の用に供せられる交通機関を利用中に発生した災害は、ここでは業務上の災害から除かれます。
 

2 表彰の申請は、埼玉労働局版の申請書を作成し、所轄の労働基準監督署長を経由して埼玉労働局長あてに申請してください。労働基準監督署長の審査、埼玉労働局長の審査を経て授与いたします。
   なお、表彰状が授与された後に、業務上の災害が発生していたことが判明した場合は、表彰状を返還してください。


3 この制度は、別添2「建設事業無災害表彰内規」(PDF)に基づく制度です。
 

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