よくあるご質問(年少者)

 

Q1. 近所の知人に頼まれたので、中学生を夏休みにアルバイトとして雇用しようと考えていますが、可能でしょうか。

A1.
労働基準法では、15歳に達した日以後の最初の3月31日までは、児童を労働者として使用してはならないと定められています。


Q2. 満15歳未満の児童は、どんな業務であっても労働者として使用してはいけませんか。

A2.
労働基準法では、新聞配達等非工業的事業では満13歳以上、さらに、映画製作・演劇の事業では13歳未満の児童でも、所轄労働基準監督署長の許可を条件として例外的に修学時間外に働かせることができます。


Q3. 満17歳の者を雇用しましたが、労働時間などの規制はどのようになっていますか。

A3.
原則的に、時間外労働や深夜労働を行わせることはできません。

ic_list.gif 労働基準法違反の可能性があり会社への監督・指導をお望みの場合は、会社の所在地を管轄する(労働基準監督署)に、
ic_list.gif労働者と会社間の労働に関する民事上のトラブルについては(各総合労働相談コーナー)へご相談下さい。

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