「大阪府最低賃金」が時間額858円に改正され、
平成27年10月1日から適用されることになりました。
大阪府内の事業所で働くすべての労働者に対して、時間額858円以上の賃金を支払う必要があります。
一部の産業については、上記の金額より高い額が定められています。(特定最低賃金)
最低賃金についての詳細は「大阪府の最低賃金のお知らせ」をご覧ください。
~ 最低賃金についてのお問合せ先 ~
大阪労働局労働基準部賃金課最低賃金係 〒540-8527 大阪市中央区大手前4丁目1番67号 大阪合同庁舎第2号館 電 話 番 号 : 06-6949-6502 ファクシミリ番号 : 06-6949-6034 |