「大阪府最低賃金」が時間額858円に改正され、
平成27年10月1日から適用されることになりました。

 大阪府内の事業所で働くすべての労働者に対して、時間額858円以上の賃金を支払う必要があります。
  一部の産業については、上記の金額より高い額が定められています。(特定最低賃金)


  最低賃金についての詳細は「大阪府の最低賃金のお知らせ」をご覧ください。

 

 

  ~ 最低賃金についてのお問合せ先 ~

 

  大阪労働局労働基準部賃金課最低賃金係

  〒540-8527 大阪市中央区大手前4丁目1番67号 大阪合同庁舎第2号館

  電 話 番 号 : 06-6949-6502

  ファクシミリ番号 : 06-6949-6034

 
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