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労働保険の未手続事業一掃対策について
厚生労働省は、労働保険(労災保険・雇用保険)の未手続事業の解消に当たり都道府県労働局、 労働基準監督署、公共職業安定所との連携を強化するとともに、労働保険未手続事業一掃業務を一般社団法人全国労働保険事務組合連合会に委託していることから労働保険事務組合との連携を深め、適用促進を強化して実施しております。
労働保険制度においては、原則として労働者を一人でも雇用する事業主は、すべて労働保険の加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。
しかしながら、未加入事業場が存在している実情にあり、これら未加入事業場の解消は、労働保険制度の健全な運営、費用の公平負担及び労働者の福祉の向上等の観点から重要となります。
このため、大阪労働局では、あらゆる機会をとらえ、労働保険制度の周知に努めるなど効果的な 広報活動を行うとともに、未手続事業場に対して個別訪問等を実施し、手続勧奨に当たっています。
また、厚生労働省が一般社団法人全国労働保険事務組合連合会に労働保険未手続事業一掃業務を委託していることから、大阪労働局においても一般社団法人全国労働保険事務組合連合会大阪支部と連携して未手続事業場の解消を図っておりますので、労働保険事務組合の「労働保険未手続事業一掃推進員」が個別訪問等 により手続勧奨に当たっています。
労働保険制度においては、原則として労働者を一人でも雇用する事業主は、すべて労働保険の加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。
しかしながら、未加入事業場が存在している実情にあり、これら未加入事業場の解消は、労働保険制度の健全な運営、費用の公平負担及び労働者の福祉の向上等の観点から重要となります。
このため、大阪労働局では、あらゆる機会をとらえ、労働保険制度の周知に努めるなど効果的な 広報活動を行うとともに、未手続事業場に対して個別訪問等を実施し、手続勧奨に当たっています。
また、厚生労働省が一般社団法人全国労働保険事務組合連合会に労働保険未手続事業一掃業務を委託していることから、大阪労働局においても一般社団法人全国労働保険事務組合連合会大阪支部と連携して未手続事業場の解消を図っておりますので、労働保険事務組合の「労働保険未手続事業一掃推進員」が個別訪問等 により手続勧奨に当たっています。
【労働保険の加入手続き等のお問い合わせ先】 大阪労働局総務部労働保険適用・事務組合課 電話06-4790-6340 又は、労働基準監督署・公共職業安定所 |