令和8年10月1日派遣労働者の同一労働同一賃金の改正について

改正概要等

派遣労働者の更なる待遇改善を実現するため、
  1. 1.雇入れ時・派遣時の明示事項に「待遇の相違の内容及び理由等について説明を求めることができる旨」の追加
  2. 2.「同一労働同一賃金ガイドライン」の更なる明確化
  3. 3.公正な評価による待遇改善の促進
等の改正が、令和8年10月1日に施行及び適用されます。

◎改正概要等のリーフレット

派遣労働者の同一労働同一賃金改正ポイントのご案内
派遣労働者の同一労働同一賃金改正ポイントのご案内[1.4MB]


派遣労働者の《同一労働同一賃金》の概要
派遣労働者の《同一労働同一賃金》の概要 令和8年10月1日改正対応版[7.1MB]
派遣労働者の同一労働同一賃金改正概要資料
派遣労働者の同一労働同一賃金改正概要資料[262KB]

◎雇入れ時・派遣時の明示事項に「待遇の相違の内容及び理由等について説明を求めることができる旨」の追加

令和8年10月1日以降、派遣労働者として雇い入れようとするとき、労働者派遣をしようとするとき、「待遇の相違の内容及び理由等について説明を求めることができる旨」を明示する必要があります。

雇入れ時の説明

派遣元事業主は、派遣労働者の雇入れ時(雇用契約の更新時を含む。)、あらかじめ、労働条件に関する次の事項を明示しなければなりません。
※ あわせて、労働基準法第15条に基づく労働条件の明示も必要です。

  1. 昇給の有無
  2. 退職手当の有無
  3. 賞与の有無
  4. 労使協定の対象となる派遣労働者であるか否か
    (対象である場合には、労使協定の有効期間の終期)
  5. 待遇の相違の内容・理由等について派遣元事業主に説明を求めることができる旨
  6. 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項

派遣時の説明

派遣元事業主は、派遣労働者の派遣時、あらかじめ、労働条件に関する次の事項を明示しなければなりません。
※ あわせて、労働者派遣法第34条第1項に基づく就業条件の明示も必要です。

【派遣先均等・均衡方式】の場合
  1. 賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金を除く。)の決定等に関する事項
  2. 休暇に関する事項
  3. 昇給の有無
  4. 退職手当の有無
  5. 賞与の有無
  6. 労使協定の対象となる派遣労働者であるか否か
  7. 待遇の相違の内容・理由等について派遣元事業主に説明を求めることができる旨
【労使協定方式】の場合は、下記1及び2を明示することが必要です。
  1. 労使協定の対象となる派遣労働者であるか否か
    (併せて、労使協定の有効期間の終期)
  2. 待遇の相違の内容・理由等について派遣元事業主に説明を求めることができる旨
雇入れ時、派遣時の様式例 記入例 原紙
派遣労働者として雇い入れようとするときの様式例 PDF xlsx
労働者派遣をしようとするときの様式例 PDF xlsx
※労働者派遣をしようとするときの明示の様式例について、労働者派遣法第31条の2第3項の明示に加え、労働者派遣法第34条に基づく就業条件等の明示、労働者派遣法第34条の2に基づく労働者派遣に関する料金の額の明示等を含めた様式となっています。

◎同一労働同一賃金ガイドラインの更なる明確化

派遣先または派遣元の通常の労働者と派遣労働者との間で待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差は不合理なものでないのか、原則となる考え方及び具体例並びに留意すべき事項を示した同一労働同一賃金ガイドラインについて、裁判例等を踏まえ、待遇の新規追加・記載の充実等を行う改正が行われました。
 
同一労働同一賃金ガイドラインの改正は同一労働同一賃金ガイドライン【厚生労働省HP】からご確認ください。
 

◎Q&A

改正の経緯や趣旨などに関するQ&A[118KB]
同一労働同一賃金ガイドラインに関するQ&Aは同一労働同一賃金特集ページ【厚生労働省HP】からご確認ください。
適正な派遣就業の確保等に関するQ&A[57KB]

 

◎改正省令・告示

改正した省令・告示などは法律・省令・告示・通達など【厚生労働省HP】に掲載されています。
 

◎労働者派遣事業関係業務取扱要領

令和8年10月1日以降に適用される労働者派遣事業関係業務取扱要領【厚生労働省HP】を掲載しています。

ページの先頭へ戻る

関連セミナー

◎派遣元向け実務に活かす同一労働同一賃金セミナー(厚生労働省委託)

リーフレット

お申し込みは令和8年度 派遣労働者の公正な待遇確保等推進事業(厚生労働省委託事業)から

派遣先等向けオンラインセミナー(大阪労働局主催)

リーフレット

お申し込みは「派遣先等向けオンラインセミナー」のご案内<令和8年9月14日(月)>から

ページの先頭へ戻る

引用元

このページは、厚生労働省HP「派遣労働者の同一労働同一賃金について」から内容を抜粋してご紹介しています。

ページの先頭へ戻る

担当

大阪労働局需給調整事業部
需給調整事業第二課
06-4790-6319

ページの先頭へ戻る

その他関連情報

情報配信サービス

〒540-8527 大阪市中央区大手前4-1-67 大阪合同庁舎第2号館 8~9F
〒540-0028 大阪市中央区常盤町1-3-8中央大通FNビル9F/14F/17F/21F

Copy right © 2000-2025 Osaka Labour Bureau.All rights reserved.