非鉄金属・同合金圧延業、電線・ケーブル製造業

 

日本標準産業分類(令和6年4月1日改定)

以下の業種が「非鉄金属・同合金圧延業、電線・ケーブル製造業」に該当します。

 

●E233:非鉄金属・同合金圧延業(抽伸、押出しを含む)
  2331:伸銅品製造業
  2332:アルミニウム・同合金圧延業(抽伸、押出しを含む)
  2339:その他の非鉄金属・同合金圧延業(抽伸、押出しを含む)

●E234:電線・ケーブル製造業
  2341:電線・ケーブル製造業(光ファイバケーブルを除く)
  2342:光ファイバケーブル製造業(通信複合ケーブルを含む)

「上記の産業において、主として管理、補助的経済活動を行う事業所」及び「管理する全子会社を通じての主要な経済活動が、上記の産業、に分類される純粋持株会社」も含まれます。


次の方は、特定最低賃金から適用を除外され、大阪府最低賃金が適用されます。
 ●18歳未満又は65歳以上の方
 ●雇入れ後3月未満の技能習得中の方
 ●清掃又は片付けの業務に主として従事する方
 ●次の業務に主として従事する方
 (1)ワイヤーハーネスの製造に係る業務のうち、手工具若しくは小型動力工具を使用して行う組線、取付け、かしめ又は刻印の業務

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