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鉄鋼業
日本標準産業分類(令和6年4月1日改定)
以下の業種が「鉄鋼業」に該当します。
業種:E22:鉄鋼業
2200:主として管理事務を行う本社等
2209:その他の管理、補助的経済活動を行う事業所
●E221:製鉄業
2211:高炉による製鉄業
2212:高炉によらない製鉄業
2213:フェロアロイ製造業
●E222:製鋼・製鋼圧延業
2221:製鋼・製鋼圧延業
●E223:製鋼を行わない鋼材製造業(表面処理鋼材を除く)
2231:熱間圧延業(鋼管、伸鉄を除く)
2232:冷間圧延業(鋼管、伸鉄を除く)
2233:冷間ロール成型形鋼製造業
2234:鋼管製造業
2235:伸鉄業
2236:磨棒鋼製造業
2237:引抜鋼管製造業
2238:伸線業
2239:その他の製鋼を行わない鋼材製造業(表面処理鋼材を除く)
●E224:表面処理鋼材製造業
2241:亜鉛鉄板製造業
2249:その他の表面処理鋼材製造業
●E225:鉄素形材製造業
2251:銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管、可鍛鋳鉄を除く)
2252:可鍛鋳鉄製造業
2253:鋳鋼製造業
2254:鍛工品製造業
2255:鍛鋼製造業
●E229:その他の鉄鋼業
2291:鉄鋼シャースリット業
2292:鉄スクラップ加工処理業
2293:鋳鉄管製造業
2299:他に分類されない鉄鋼業
「管理する全子会社を通じての主要な経済活動が、上記の産業に分類される純粋持株会社」も含まれます。
次の方は、特定最低賃金から適用を除外され、大阪府最低賃金が適用されます。
●18歳未満又は65歳以上の方
●雇入れ後3月未満の技能習得中の方
●清掃又は片付けの業務に主として従事する方