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自動車小売業
日本標準産業分類(令和6年4月1日改定)
以下の業種が「自動車小売業」に該当します。
●I591:自動車小売業のうち5911、5912、5913のみ
5911:自動車(新車)小売業
5912:中古自動車小売業
5913:自動車部分品・附属品小売業
「上記の産業において、主として管理、補助的経済活動を行う事業所」及び「管理する全子会社を通じての主要な経済活動が、上記の産業に分類される純粋持株会社」も含まれます。
次の方は、特定最低賃金から適用を除外され、大阪府最低賃金が適用されます。
●18歳未満又は65歳以上の方
●雇入れ後3月未満の技能習得中の方
●清掃又は片付けの業務に主として従事する方