自動車小売業
以下の業種が「自動車小売業」に該当します。
日本標準産業分類(平成25年10月改定) |
青字の業種は適用除外となり、大阪府最低賃金が適用されます。
業種:I591:自動車小売業
5911:自動車(新車)小売業 5912:中古自動車小売業 5913:自動車部分品・附属品小売業 5914:二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む) |
「上記の産業において、主として管理,補助的経済活動を行う事業所」及び「管理する全子会社を通じての主要な経済活動が、上記の産業に分類される純粋持株会社」も含まれます。 次の方は、産業別最低賃金から適用を除外され、大阪府最低賃金が適用されます。 |
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18歳未満又は65歳以上の方 | |
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雇入れ後3月未満の技能習得中の方 | |
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清掃又は片付けの業務に主として従事する方 |