自動車・同附属品製造業

 

日本標準産業分類(令和6年4月1日改定)

以下の業種が「自動車・同附属品製造業」に該当します。

 

●E311:自動車・同附属品製造業
  3111:自動車製造業(二輪自動車を含む)
  3112:自動車車体・附随車製造業
  3113:自動車部分品・附属品製造業

「上記の産業において、主として管理、補助的経済活動を行う事業所」及び「管理する全子会社を通じての主要な経済活動が、上記の産業に分類される純粋持株会社」も含まれます。


次の方は、特定最低賃金から適用を除外され、大阪府最低賃金が適用されます。
 ●18歳未満又は65歳以上の方
 ●雇入れ後3月未満の技能習得中の方
 ●清掃又は片付けの業務に主として従事する方

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