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電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
日本標準産業分類(令和6年4月1日改定)
以下の業種が「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」に該当します。
業種:E28:電子部品・デバイス・電子回路製造業
●E280:管理、補助的経済活動を行う事業所(28電子部品・デバイス・電子回路製造業)
2800:主として管理事務を行う本社等
2809:その他の管理、補助的経済活動を行う事業所
●E281:電子デバイス製造業
2811:電子管製造業
2812:光電変換素子製造業
2813:半導体素子製造業(光電変換素子を除く)
2814:集積回路製造業
2815:液晶パネル・フラットパネル製造業
●E282:電子部品製造業
2821:抵抗器・コンデンサ・変成器・複合部品製造業
2822:音響部品・磁気ヘッド・小型モータ製造業
2823:コネクタ・スイッチ・リレー製造業
●E283:記録メディア製造業
2831:半導体メモリメディア製造業
2832:光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ製造業
●E284:電子回路製造業
2841:電子回路基板製造業
2842:電子回路実装基板製造業
●E285:ユニット部品製造業
2851:電源ユニット・高周波ユニット・コントロールユニット製造業
2859:その他のユニット部品製造業
●E289:その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業
2899:その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業
業種:E29:電気機械器具製造業
●E290:管理,補助的経済活動を行う事業所(29電気機械器具製造業)
2900:主として管理事務を行う本社等
2909:その他の管理,補助的経済活動を行う事業所
●E291:発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業
2911:発電機・電動機・その他の回転電気機械製造業
2912:変圧器類製造業(電子機器用を除く)
2913:電力開閉装置製造業
2914:配電盤・電力制御装置製造業
2915:配線器具・配線附属品製造業
●E292:産業用電気機械器具製造業
2921:電気溶接機製造業
2922:内燃機関電装品製造業
2923:電気炉・電熱装置製造業
2929:その他の産業用電気機械器具製造業(車両用,船舶用を含む)
●E293:民生用電気機械器具製造業
2931:ちゅう房機器製造業
2932:空調・住宅関連機器製造業
2933:衣料衛生関連機器製造業
2939:その他の民生用電気機械器具製造業
●E294:電球・電気照明器具製造業のうち2942のみ
2942:電気照明器具製造業
●E295:電池製造業
2951:蓄電池製造業
2952:一次電池(乾電池,湿電池)製造業
●E296:電子応用装置製造業
2961:X線装置製造業
2962:医療用電子応用装置製造業
2969:その他の電子応用装置製造業
●E299:その他の電気機械器具製造業
2999:その他の電気機械器具製造業
業種:E30:情報通信機械器具製造業
●E300:管理,補助的経済活動を行う事業所(30情報通信機械器具製造業)
3000:主として管理事務を行う本社等
3009:その他の管理、補助的経済活動を行う事業
●E301:通信機械器具・同関連機械器具製造業
3011:有線通信機械器具製造業
3012:携帯電話機・PHS電話機製造業
3013:無線通信機械器具製造業
3014:ラジオ受信機・テレビジョン受信機製造業
3015:交通信号保安装置製造業
3019:その他の通信機械器具・同関連機械器具製造業
●E302:映像・音響機械器具製造業
3021:ビデオ機器製造業
3022:デジタルカメラ製造業
3023:電気音響機械器具製造業
●E303:電子計算機・同附属装置製造業
3031:電子計算機製造業(パーソナルコンピュータを除く)
3032:パーソナルコンピュータ製造業
3033:外部記憶装置製造業
3034:印刷装置製造業
3035:表示装置製造業
3039:その他の附属装置製造業
「管理する全子会社を通じての主要な経済活動が、上記の産業に分類される純粋持株会社」も含まれます。
次の方は、特定最低賃金から適用を除外され、大阪府最低賃金が適用されます。
●18歳未満又は65歳以上の方
●雇入れ後3月未満の技能習得中の方
●清掃又は片付けの業務に主として従事する方
●次の業務に主として従事する方
(1) 手作業による包装又は袋詰めの業務
(2) 部品の組立て又は加工の業務のうち、手工具又は小型動力工具を使用して行う組線、取付け、かしめ、巻線若しくは刻印の業務