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「大阪府男子既製洋服製造業最低工賃」の改正決定のお知らせについて
大阪労働局長は、家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、大阪府男子既製洋服製造業最低工賃(平成28年大阪労働局最低工賃公示第2号)の一部を改正決定したので、同法第12条第1項の規定により令和7年2月26日付け官報に公示をしました。
効力発生の日は令和7年3月28日です。
改正後の「大阪府男子既製洋服製造業最低工賃」はこちらをご覧ください。
効力発生の日は令和7年3月28日です。
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~ 最低工賃についてのお問合せ先 ~
大阪労働局労働基準部賃金課家内労働係 〒540-8527 大阪市中央区大手前4丁目1番67号 大阪合同庁舎第2号館 電 話 番 号 : 06-6949-6502 |