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トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)のご案内
「トライアル雇用」とは、働いた経験が少ないことから、期間の定めのない雇用(常用雇用)での就職に不安のある方などが、常用雇用への移行を前提として、原則3か月間 その企業で試行雇用として働いてみる制度です。
次のいずれかの要件を満たし、紹介日にトライアル雇用を希望した場合に対象となります。(要件確認のため、職業相談や紹介の際に履歴書や職務経歴書などを提出していただく場合があります。)
詳しくはリーフレットをご覧ください。
●トライアル雇用(一般トライアルコース)リーフレット
●大阪府内のハローワークでトライアル雇用紹介を受けた方で、ハローワークへ対象者確認票の提出が必要な場合は以下を記載して提出してください。
・トライアル雇用(一般トライアルコース)対象者確認票―大阪版
次のいずれかの要件を満たし、紹介日にトライアル雇用を希望した場合に対象となります。(要件確認のため、職業相談や紹介の際に履歴書や職務経歴書などを提出していただく場合があります。)
① 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している ② 紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている※1 ③ 妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業※2に就いていない期間が1年を超えている ④ 生年月日が1968年(昭和43年)4月2日以降の者で、ハローワーク等において担当者制による個別支援を受けている ⑤ 就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する※3 ※1 パート・アルバイトなどを含め、一切の就労をしていないこと ※2 期間の定めのない労働契約を締結し、1週間の所定労働時間が通常の労働者の所定労働時間と同等であること ※3 生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者、生活困窮者、ウクライナ避難民 |
◆紹介日時点で、次の方はトライアル雇用の対象者にはなりません。 ・安定した職業に就いている人 ・自ら事業を営んでいる人または役員に就いている人で、1週間当たりの実働時間が30時間以上の人 ・学校に在籍中で卒業していない人(卒業年度の1月1日以降も卒業後の就職の内定がない人は対象となります) ・他の事業所でトライアル雇用期間中の人 |
詳しくはリーフレットをご覧ください。
●トライアル雇用(一般トライアルコース)リーフレット
●大阪府内のハローワークでトライアル雇用紹介を受けた方で、ハローワークへ対象者確認票の提出が必要な場合は以下を記載して提出してください。
・トライアル雇用(一般トライアルコース)対象者確認票―大阪版