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職業安定法改正関係
令和7年4月1日施行
令和7年職業安定法に基づく省令及び指針の一部改正について
【主な改正内容】
職業紹介事業者は、徴収した紹介手数料の実績を人材サービス総合サイトに掲載することが必要となります。
また、既に、求人者から求人の申し込みがあった際には、取り扱い職種の範囲や手数料に関する事項等を明示することが義務となっていますが、今回新たに、違約金に関する定めについて求人者に誤解が生じないようあらかじめ明示しなければなりません。
募集情報等提供事業者は、労働者になろうとする方に金銭やギフト券等を提供することは原則禁止となるほか、利用料金や違約金に関する定めを、募集主に誤解が生じないようあらかじめ明示することが必要となります。
令和6年4月1日施行
令和6年職業安定法施行規則の改正について
【主な改正内容】
募集中の求人などに応募される方に対して明示する労働条件について、明示すべき事項が追加されました(従事すべき業務の変更の範囲、就業の場所の変更の範囲、有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む))。
令和4年10月1日施行
令和4年職業安定法の改正について
【主な改正内容】
「求人等に関する情報の的確な表示の義務化」、「個人情報の取扱いに関するルールの整備」、「求人メディア等に関する届出制の創設」について法改正がなされました。
令和7年職業安定法に基づく省令及び指針の一部改正について
【主な改正内容】
職業紹介事業者は、徴収した紹介手数料の実績を人材サービス総合サイトに掲載することが必要となります。
また、既に、求人者から求人の申し込みがあった際には、取り扱い職種の範囲や手数料に関する事項等を明示することが義務となっていますが、今回新たに、違約金に関する定めについて求人者に誤解が生じないようあらかじめ明示しなければなりません。
募集情報等提供事業者は、労働者になろうとする方に金銭やギフト券等を提供することは原則禁止となるほか、利用料金や違約金に関する定めを、募集主に誤解が生じないようあらかじめ明示することが必要となります。
令和6年4月1日施行
令和6年職業安定法施行規則の改正について
【主な改正内容】
募集中の求人などに応募される方に対して明示する労働条件について、明示すべき事項が追加されました(従事すべき業務の変更の範囲、就業の場所の変更の範囲、有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む))。
令和4年10月1日施行
令和4年職業安定法の改正について
【主な改正内容】
「求人等に関する情報の的確な表示の義務化」、「個人情報の取扱いに関するルールの整備」、「求人メディア等に関する届出制の創設」について法改正がなされました。