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損害賠償責任について
第三者が被災者等に対して「損害賠償の義務を有していること」が第三者行為災害の要件となっていますが、これは、民法などの規定により第三者の側に民事的な損害賠償責任が発生した場合をいいます。
(参考)損害賠償責任の発生根拠となる主な条文
民法
第709条[不法行為の要件と効果]
第715条[使用者の責任]
第716条[注文者の責任]
第717条[土地の工作物の占有者・所有者の責任]
第718条[動物の占有者の責任]
第719条[共同不法行為の責任]
商法
第590条[旅客に関する責任]
製造物責任法
第3条[製造物責任]
(参考)損害賠償責任の発生根拠となる主な条文
民法
第709条[不法行為の要件と効果]
故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス |
第715条[使用者の責任]
1. | 或事業ノ為メニ他人ヲ使用スル者ハ被用者力其事業ノ執行ニ付キ第三者ニ加ヘタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス但使用者ガ被用者ノ選任及ヒ其事業ノ監督ニ付キ相当ノ注意ヲ為シタルトキ又ハ相当ノ注意ヲ為スモ損害力生スヘカリシトキハ此限ニ存ラス |
2. | 使用者ニ代ハリテ事業ヲ監督スル者モ亦前項ノ責ニ任ス |
3. | 前二項ノ規定ハ使用者又ハ監督者ヨリ被用者ニ対スル求償権ノ行使ヲ妨ケス |
第716条[注文者の責任]
注文者ハ請負人力其仕事二付キ第三者二加ヘタル損害ヲ賠償スル責ニ任セス但注文又ハ指図ニ付キ注文者ニ過失アリタルトキハ此限ニ存ラス |
第717条[土地の工作物の占有者・所有者の責任]
1. | 土地ノ工作物ノ設置又ハ保存ニ瑕疵アルニ因リテ他人ニ損害ヲ生シタルトキハ其工作物ノ占有者ハ被害者ニ対シテ損害賠償ノ責ニ任ス但占有者力損害ノ発生ヲ防止スルニ必要ナル注意ヲ為シタルトキハ其損害ハ所有者之ヲ賠償スルコトヲ要ス |
2. | 前項ノ規定ハ竹木ノ栽植又ハ支持ニ瑕疵アル場合ニ之ヲ準用ス |
3. | 前二項ノ場合ニ於テ他ニ損害ノ原因ニ付キ其責ニ任スヘキ者アルトキハ占有者又ハ所有者ハ之ニ対シテ求償権ヲ行使スルコトヲ得 |
第718条[動物の占有者の責任]
1. | 動物ノ占有者ハ其動物力他人ニ加ヘタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス但動物ノ種類及ヒ性質ニ従ヒ相当ノ注意ヲ以テ其保管ヲ為シタルトキハ此限ニ存ラス |
2. | 占有者ニ代ハリテ動物ヲ保管スル者モ亦前項ノ責ニ任ス |
第719条[共同不法行為の責任]
1. | 数人力共同ノ不法行為ニ因リテ他人ニ損害ヲ加ヘタルトキハ各自連帯ニテ其賠償ノ責ニ任ス共同行為者中ノ孰レカ其損害ヲ加ヘタルカヲ知ルコト能ハサルトキ亦同シ |
2. | 教唆者及ヒ幇助者ハ之ヲ共同行為者卜看做ス |
商法
第590条[旅客に関する責任]
1. | 旅客ノ運送人ハ自己又ハ其使用人力運送ニ関シ注意ヲ怠ラサリシコトヲ証明スルニ非サレハ旅客力運送ノ為メニ受ケタル損害ヲ賠償スル責ヲ免ルルコトヲ得ス |
2. | 損害賠償ノ額ヲ定ムルニ付テハ裁判所ハ被害者及ヒ其家族ノ情況ヲ斟酌スルコトヲ要ス |
製造物責任法
第3条[製造物責任]
製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第三項第二号若しくは第三号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。 |