退職金等について 

 

  就業規則等に退職金の定めがあれば労働基準法上の賃金として会社に対して退職金を請求できると考えられます。 なお、中小企業退職金共済制度に加入している場合は、退職時に、勤労者退職金共済機構から本人に直接退職金が支払われます。
また、会社が厚生年金基金や適格退職年金等の企業年金に加入し、退職一時金等の規定がある場合にも、本人に直接退職一時金等が支払われる場合があります。
詳しくは、会社もしくは加入している厚生年金基金や信託銀行・保険会社等にお問い合わせください。

解雇予告手当について

  労働基準法により、使用者は、労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前にその予告をしなければなりません。30日前に予告をしない場合は平均賃金の30日分にあたる解雇予告手当を支払うことが必要です。
(ただし、支払った日数に応じて予告期間は短縮することができます)

未払賃金の立替払制度について

  未払賃金の立替払制度は、企業が「倒産」したために、賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、その未払賃金の一定範囲について労働福祉事業団が事業主に代わって支払う制度です。
破産等法律上の倒産、事実上の倒産(中小企業のみ)で手続が異なります。
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧下さい。

残っている年次有給休暇の取扱いについて

  退職後は年次有給休暇を請求することはできません。
退職前に休暇を消化してから退職することは可能ですが、使用者には時季変更権(会社の正常な運営を妨げる場合)がありますので、引継も含めて事前によく話し合うことが必要でしょう。

退職願(届)の効力について

退職勧奨を受けて促されるまま退職願(届)を提出するというケースがありますが、この場合、多くは自ら退職したことになり、解雇にはなりません。

退職事由の書面による明示 

退職証明書のモデル様式
 
事業主が賃金、退職金、解雇予告手当等を払ってくれないなどの御相談は その事業所を管轄する労働基準監督署
までお問い合わせください。
また、その他労働関係についてのご相談は総合労働相談コーナーへお問合わせください。

 

その他関連情報

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