労働保険料等の納付に係る猶予制度のお知らせ

  

労働保険料等の納付が困難な場合には、労働保険料等の法的な猶予制度が受けられる場合があります。
法的な猶予制度が認められた場合には、猶予期間中の延滞金の不徴収や、財産の差押さえの猶予又は解除といった効果を受けられます。

〇法的な猶予制度の手続き等について
換価の猶予申請の手引き PDF版
換価の猶予申請書(換価様式第1号)Excel版
財産収支状況書(換価様式第2号)Excel版
財産目録(換価様式第3号)Excel版
収支の明細書(換価様式第4号)Excel版


🔴 令和3年2月2日以降に納期限をむかえる労働保険料等について

 

※申請にあたっては、管轄の都道府県労働局へご相談ください。

〇法的な猶予制度以外の納付計画書について
労働保険料等 債務承認書・納付計画書 Word版

  【厚生労働省HPへリンク

*お問合せにつきましては、下記までお願いします。
大阪労働局総務部労働保険徴収課
電話番号:06-4790-6330
メールアドレス:choshu_ka@mhlw.go.jp
 

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