新型コロナウイルス感染症等の影響による労働保険料等の納付に係る猶予制度のお知らせ

  

 新型コロナウイルス感染症等の影響により労働保険料等の納付が困難な場合には、労働保険料等の猶予制度が受けられる場合があります。
 猶予制度が認められた場合には、猶予期間中の延滞金の免除や、財産の差押えの猶予又は解除といった効果を受けられます。

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🔴 令和3年2月2日以降に納期限をむかえる労働保険料等について

            

                         ※申請にあたっては、管轄の都道府県労働局へご相談ください。

※お問い合わせにつきましては、大阪労働局労働保険徴収課(06-4790-6330)までご連絡をお願いします。

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