法定納期は?

「保険料は分割して納付できるんですか?」

   労働保険料の納付は、原則的に各年度に1回ですが、概算保険料の額が40万円以上の場合(建設業などの二元適用事業の場合は20万円以上)は、3回に分割することが出来ます。
 また、建設事業などは工期により年度内に4回の分割となる場合があります。
 

「法定納期の期限はいつですか?」

21年度から法定納期の時期は次の通りに変更しました。
 
全期・第1期 7月10日
第2期 10月31日
第3期 翌年1月31日
第4期(建設の事業等) 3月31日

※ただし、納期の日が土・日曜日の場合は、休日明けが納期となります。

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