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法定納期は?
「保険料は分割して納付できるんですか?」
労働保険料の納付は、原則的に各年度に1回ですが、概算保険料の額が40万円以上の場合(建設業などの二元適用事業の場合は20万円以上)は、3回に分割することが出来ます。
また、建設事業などは工期により年度内に4回の分割となる場合があります。
※ただし、納期の日が土・日曜日の場合は、休日明けが納期となります。
また、建設事業などは工期により年度内に4回の分割となる場合があります。
「法定納期の期限はいつですか?」
21年度から法定納期の時期は次の通りに変更しました。全期・第1期 | 7月10日 |
第2期 | 10月31日 |
第3期 | 翌年1月31日 |
第4期(建設の事業等) | 3月31日 |
※ただし、納期の日が土・日曜日の場合は、休日明けが納期となります。