延滞すると・・・

  

「延滞金が徴収されます!」 
労働保険料を滞納しますと、法定納期の翌日を起算日として、延滞金が課せられます。

「給付金の40%相当額を限度に費用が徴収されます!」  
労働保険料の滞納中に労働者が負傷し給付を受けた場合には、給付額の40%相当額を限度として、事業主より費用が徴収されます。

「滞納処分が行われます!」 
労働保険料を滞納しますと、財産の差し押さえ等の滞納処分が行われることがあります。

 
保険料は必ず納期までに
銀行・郵便局または労働局徴収課各労働基準監督署
のいずれかで納付してください。

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