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延滞すると・・・
「延滞金が徴収されます!」
労働保険料を滞納しますと、法定納期の翌日を起算日として、延滞金が課せられます。
「給付金の40%相当額を限度に費用が徴収されます!」
労働保険料の滞納中に労働者が負傷し給付を受けた場合には、給付額の40%相当額を限度として、事業主より費用が徴収されます。
「滞納処分が行われます!」
労働保険料を滞納しますと、財産の差し押さえ等の滞納処分が行われることがあります。
労働保険料を滞納しますと、法定納期の翌日を起算日として、延滞金が課せられます。
「給付金の40%相当額を限度に費用が徴収されます!」
労働保険料の滞納中に労働者が負傷し給付を受けた場合には、給付額の40%相当額を限度として、事業主より費用が徴収されます。
「滞納処分が行われます!」
労働保険料を滞納しますと、財産の差し押さえ等の滞納処分が行われることがあります。
保険料は必ず納期までに 銀行・郵便局または労働局徴収課各労働基準監督署 のいずれかで納付してください。 |