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建設業の「事務所等労災」をご存じですか?
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建設業の「事務所等労災」をご存じですか? |
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建設業の事業主の皆さまへ 建設業に適用される労働保険は次の「3種類」があります。・「現場労災」とは、工事現場に係る労災保険(下請事業の労働者も含めて元請事業の事業主が加入します)です。 ・「事務所等労災」とは、建設業の事務所や工事現場以外の資材置場等における労災保険です(対象は自社の所属労働者となります)。 ・「雇用保険」とは、失業した場合や、雇用安定を図るための各種給付金・助成金を受けるものです(対象は自社の所属労働者となります)。 |
| 事務所等労災はどんな場合に加入する? |
| 建設業の事務所で働く労働者はもちろんですが、事務所で働く労働者がいなくても、所属労働者が特定の工事現場に付随しない業務を行う場合は、事務所等の労災保険(継続事業)について保険関係を成立させる必要があります。 |
| 特定の工事現場に付随しない業務とは? |
| 元請事業に関連しておらず、かつ、有期事業にも該当していないことを指します。 例:特定の工事現場に付随しない自社施設内や資材置場や倉庫などにおける片付け、メンテナンス作業及び整理作業 |
| 事務所等労災の保険料算定は? |
| 保険料の算定にあたっては、「事務職労働者の賃金」及び「現場労働者のうち特定の工事現場に付随しない業務」に従事した部分の賃金額を算出し、算定基礎額に含めて下さい。 |
詳しくは「建設業の事業主の皆さまへ(リーフレット)」をご覧ください。 |
お問い合わせ先 ○成立手続や保険料算定又は労災保険給付 所轄の労働基準監督署労災課へ 所在地や電話番号はこちらです。 ○成立手続や保険料算定 大阪労働局 労働保険適用・事務組合課 TEL 06-4790-6340 ○労災保険給付 大阪労働局 労災補償課 TEL 06-6949-6507 |







