受給期間の延長

65歳未満で離職された方ですぐ働くことのできない方は・・・・・

(1) 病気やケガ、妊娠、出産、などですぐに働くことができない方、
(2) 60歳以上の定年等により離職し、しばらく休養したいという方は、
その期間に基本手当を受けることはできませんが、受給期間延長の申請をすることができます。
((1)については、本人が来られない場合は、代理の方でも申請できます。)
1年+働くことができない期間または休養したい期間が受給期間になります。


ic_h5.gif 受給期間延長の申請手続き
 
延長理由 病気・けが、妊娠・出産等 60歳以上の定年等
による離職
提出期限

離職日の翌日(働くことができなくなった日)

から30日を過ぎてからできるだけ早急に提出

離職日の翌日から
2か月以内
延長期間 最長3年間 最長1年間
提出書類 離職票-2
本人の印鑑(認印)
必要に応じ各種証明
提出先 住所地を管轄するハローワーク


ic_h5.gif 受給期間延長の例

 妊娠のために受給期間延長の申請をした場合


(働くことができない期間を200日間とすると)   

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