60歳以上65歳未満の方へ

  

高年齢雇用継続給付について

  ic_h5.gif  60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者で、
  ic_h5.gif  賃金が60歳時点の賃金の75%未満で雇用されているとき、
  ic_h5.gif  賃金の低下率に応じて賃金の15%を限度として支給されます。
 
(注)被保険者であった期間が5年以上あることなど、いくつかの条件があります。
 
給付金の種類  支給対象者  支給される期間 
基本給付金  雇用保険の基本手当を
受けずに就職した方
 
65歳に達する月まで 
再就職給付金  基本手当を受け、200日以上
または100日以上残して就職した方
 
就職日から2年間
または1年間
 

※ 高年齢雇用継続給付は、原則事業主を通じて支給申請を行いますが、本人が申請を申し出ないと手続が進みません。詳しくはハローワークでお尋ねください。


 

再就職したときの手続きは

  ic_h5.gif  雇用保険被保険者証を事業主に提出してください。
  ic_h5.gif  事業主は雇用保険被保険者証、雇用保険被保険者資格取得届、高年齢雇用継続給付受給資格確認票をハローワークに提出します。
 


 

雇用保険(基本手当)と厚生年金の併給調整について

  雇用保険の基本手当を受給している間は、特別支給の老齢厚生年金は支給されません。

※ 詳しくは、年金事務所へお問い合わせください。

 

その他関連情報

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