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60歳以上65歳未満の方へ
高年齢雇用継続給付について
60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者で、 | |||||||||||
賃金が60歳時点の賃金の75%未満で雇用されているとき、 | |||||||||||
賃金の低下率に応じて賃金の15%を限度として支給されます。 | |||||||||||
(注)被保険者であった期間が5年以上あることなど、いくつかの条件があります。
※ 高年齢雇用継続給付は、原則事業主を通じて支給申請を行いますが、本人が申請を申し出ないと手続が進みません。詳しくはハローワークでお尋ねください。 |
再就職したときの手続きは
雇用保険被保険者証を事業主に提出してください。 | ||
事業主は雇用保険被保険者証、雇用保険被保険者資格取得届、高年齢雇用継続給付受給資格確認票をハローワークに提出します。 |
雇用保険(基本手当)と厚生年金の併給調整について
雇用保険の基本手当を受給している間は、特別支給の老齢厚生年金は支給されません。 ※ 詳しくは、年金事務所へお問い合わせください。 |