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労働安全衛生法に基づく健康管理手帳について
健康管理手帳とは
がんその他の重度の健康障害を発生させるおそれのある業務のうち、下記2の表の左欄の業務に従事して、同表の右欄の要件に該当する方は、離職の際には事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長へ、離職の後には住所地の都道府県労働局長に申請することにより、健康管理手帳が交付されます。
健康管理手帳の交付を受けると、指定された医療機関又は健康診断機関で、定められた項目による健康診断を決まった時期に年に2回(じん肺の健康管理手帳については年に1回)無料で受けることができます。
健康管理手帳の交付を受けると、指定された医療機関又は健康診断機関で、定められた項目による健康診断を決まった時期に年に2回(じん肺の健康管理手帳については年に1回)無料で受けることができます。
健康管理手帳の交付対象業務及び交付要件について
健康管理手帳の交付対象業務及び交付要件は、次表のとおりです。
(注1) ベンジジン、ベータ‐ナフチルアミン又はジアニシジンに関する業務の従事期間を合計すれば3月以上となる方は交付要件を満たします。
(注2)管理2の方については肺がんに関する検査のみが行われます。
(注3)石綿業務に係る要件
業 務 | 要 件 | 手帳の見本 | |
1 | ベンジジン及びその塩(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 当該業務に3月以上従事した経験を有すること。(注1) | 見本1,2,12 |
2 | ベータ‐ナフチルアミン及びその塩(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | ||
3 | 粉じん作業(じん肺法(昭和35年法律第30号)第2条第1項第3号に規定する粉じん作業をいう。)に係る業務 | じん肺法の規定により決定されたじん肺管理区分が管理2又は管理3であること。(注2) | 見本3 |
4 | クロム酸及び重クロム酸並びにこれらの塩(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務(これらの物を鉱石から製造する事業場以外の事業場における業務を除く。) | 当該業務に4年以上従事した経験を有すること。 | 見本4 |
5 | 無機砒素化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く)を製造する工程において粉砕をし、三酸化砒素を製造する工程において焙焼若しくは精製を行い、又は砒素をその重量の3パーセントを超えて含有する鉱石をポット法若しくはグリナワルド法により製錬する業務 | 当該業務に5年以上従事した経験を有すること。 | 見本5 |
6 | コークス又は製鉄用発生炉ガスを製造する業務(コークス炉上において若しくはコークス炉に接して又はガス発生炉上において行う業務に限る。) | 当該業務に5年以上従事した経験を有すること。 | 見本6 |
7 | ビス(クロロメチル)エーテル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 当該業務に3年以上従事した経験を有すること。 | 見本7 |
8 | ベリリウム及びその化合物(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあっては、ベリリウムをその重量の3パーセントを超えて含有するものに限る。)を含む。)を製造し、又は取り扱う業務(これらの物のうち粉状の物以外の物を取り扱う業務を除く。) | 両肺野にベリリウムによるび慢性の結節性陰影があること。 | 見本8 |
9 | ベンゾトリクロリドを製造し、又は取り扱う業務(太陽光線により塩素化反応をさせることによりベンゾトリクロリドを製造する事業場における業務に限る。) | 当該業務に3年以上従事した経験を有すること。 | 見本9 |
10 | 塩化ビニルを重合する業務又は密閉されていない遠心分離機を用いてポリ塩化ビニル(塩化ビニルの共重合体を含む。)の懸濁液から水を分離する業務 | 当該業務に4年以上従事した経験を有すること。 | 見本10 |
11 | 石綿等の製造又は取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務 | (注3) | 見本11 |
12 | ジアニシジン及びその塩(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 当該業務に3月以上従事した経験を有すること。(注1) | 見本1,2,12 |
13 | 1,2-ジクロロプロパン(重量の1パーセントを超えて含有する製剤、その他の物を含む)を取り扱う業務(屋内作業場やタンク、船倉、坑の内部など通風の悪い場所で印刷機、その他の設備の清掃業務に限る) | 当該業務に2年以上従事した経験を有すること。 | 見本13 |
14 | オルト‐トルイジン及びオルト‐トルイジンを含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う業務 | 当該業務に5年以上従事した経験を有すること。 | 見本14 |
15 | 3,3'-ジクロロ-4,4'-ジアミノジフェニルメタン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務。 | 当該業務に2年以上従事した経験を有すること。 | ※追って掲載予定 |
(注1) ベンジジン、ベータ‐ナフチルアミン又はジアニシジンに関する業務の従事期間を合計すれば3月以上となる方は交付要件を満たします。
(注2)管理2の方については肺がんに関する検査のみが行われます。
(注3)石綿業務に係る要件
(1) | 両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚の陰影があること。 直接業務(石綿を製造し、又は取り扱う業務)及び周辺業務(直接業務と同じ作業場内で石綿を取り扱わない業務)が対象 |
(2) |
下記の作業に1年以上従事していた方(ただし、初めて石綿の粉じんにばく露した日から10年以上経過していること) (直接業務のみ対象) 石綿等の製造作業 石綿等の吹付けの作業又は石綿等が吹き付けられた建築物、工作物等の解体、破砕等の作業(吹き付けられた石綿等の除去の作業を含む。) |
(3) |
(2)の作業以外の石綿等を取り扱う作業に10年以上従事していた方(直接業務のみ対象) |
(4) |
(2)の作業に従事した月数に10を乗じて得た数と(3)の作業に従事した月数との合計が120以上となる方(ただし、初めて石綿の粉じんにばく露した日から10年以上経過していること)(直接業務のみ対象) (4)の(例) : (2)に6ヶ月間、(3)に6年間従事していた場合 → (6ヶ月×10) + 6年(72ヶ月) = 132ヶ月 ≧ 120ヶ月 → 手帳申請対象となります。 |
3 健康管理手帳の交付申請について
健康管理手帳の交付対象業務に従事した経験があり、かつ交付要件に該当する方は、次の方法で健康管理手帳の交付を申請することができます。 必要な書類等
申請先等
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本件に関するお問い合わせ先 及び 大阪労働局の申請窓口 大阪労働局労働基準部 健康課 電話番号 : 06-6949-6500 〒540-8527 大阪市中央区大手前4-1-67 大阪合同庁舎第2号館9階 |