労働安全衛生法に基づく健康管理手帳について

健康管理手帳とは

 がんその他の重度の健康障害を発生させるおそれのある業務のうち、下記2の表の左欄の業務に従事して、同表の右欄の要件に該当する方は、離職の際には事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長へ、離職の後には住所地の都道府県労働局長に申請することにより、健康管理手帳が交付されます。

 健康管理手帳の交付を受けると、指定された医療機関又は健康診断機関で、定められた項目による健康診断を決まった時期に年に2回(じん肺の健康管理手帳については年に1回)無料で受けることができます。 

健康管理手帳の交付対象業務及び交付要件について

健康管理手帳の交付対象業務及び交付要件は、次表のとおりです。
業 務 要 件 手帳の見本
1 ベンジジン及びその塩(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 当該業務に3月以上従事した経験を有すること。(注1) 見本1,2,12
2 ベータ‐ナフチルアミン及びその塩(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
3 粉じん作業(じん肺法(昭和35年法律第30号)第2条第1項第3号に規定する粉じん作業をいう。)に係る業務  じん肺法の規定により決定されたじん肺管理区分が管理2又は管理3であること。(注2) 見本3
4 クロム酸及び重クロム酸並びにこれらの塩(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務(これらの物を鉱石から製造する事業場以外の事業場における業務を除く。) 当該業務に4年以上従事した経験を有すること。 見本4
5 無機砒素化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く)を製造する工程において粉砕をし、三酸化砒素を製造する工程において焙焼若しくは精製を行い、又は砒素をその重量の3パーセントを超えて含有する鉱石をポット法若しくはグリナワルド法により製錬する業務 当該業務に5年以上従事した経験を有すること。 見本5
6 コークス又は製鉄用発生炉ガスを製造する業務(コークス炉上において若しくはコークス炉に接して又はガス発生炉上において行う業務に限る。) 当該業務に5年以上従事した経験を有すること。 見本6
7 ビス(クロロメチル)エーテル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 当該業務に3年以上従事した経験を有すること。 見本7
8 ベリリウム及びその化合物(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあっては、ベリリウムをその重量の3パーセントを超えて含有するものに限る。)を含む。)を製造し、又は取り扱う業務(これらの物のうち粉状の物以外の物を取り扱う業務を除く。) 両肺野にベリリウムによるび慢性の結節性陰影があること。 見本8
9 ベンゾトリクロリドを製造し、又は取り扱う業務(太陽光線により塩素化反応をさせることによりベンゾトリクロリドを製造する事業場における業務に限る。) 当該業務に3年以上従事した経験を有すること。 見本9
10 塩化ビニルを重合する業務又は密閉されていない遠心分離機を用いてポリ塩化ビニル(塩化ビニルの共重合体を含む。)の懸濁液から水を分離する業務 当該業務に4年以上従事した経験を有すること。 見本10
11 石綿等の製造又は取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務 (注3) 見本11
12 ジアニシジン及びその塩(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 当該業務に3月以上従事した経験を有すること。(注1) 見本1,2,12
13 1,2-ジクロロプロパン(重量の1パーセントを超えて含有する製剤、その他の物を含む)を取り扱う業務(屋内作業場やタンク、船倉、坑の内部など通風の悪い場所で印刷機、その他の設備の清掃業務に限る) 当該業務に2年以上従事した経験を有すること。 見本13
14 オルト‐トルイジン及びオルト‐トルイジンを含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う業務 当該業務に5年以上従事した経験を有すること。 見本14
15 3,3'-ジクロロ-4,4'-ジアミノジフェニルメタン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務。 当該業務に2年以上従事した経験を有すること。 ※追って掲載予定

(注1)  ベンジジン、ベータ‐ナフチルアミン又はジアニシジンに関する業務の従事期間を合計すれば3月以上となる方は交付要件を満たします。
(注2)管理2の方については肺がんに関する検査のみが行われます。
(注3)石綿業務に係る要件
 
(1) 両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚の陰影があること。
直接業務(石綿を製造し、又は取り扱う業務)及び周辺業務(直接業務と同じ作業場内で石綿を取り扱わない業務)が対象

(2)
下記の作業に1年以上従事していた方(ただし、初めて石綿の粉じんにばく露した日から10年以上経過していること)
(直接業務のみ対象)
石綿等の製造作業
石綿等の吹付けの作業又は石綿等が吹き付けられた建築物、工作物等の解体、破砕等の作業(吹き付けられた石綿等の除去の作業を含む。)

(3)
(2)の作業以外の石綿等を取り扱う作業に10年以上従事していた方(直接業務のみ対象)

(4)
(2)の作業に従事した月数に10を乗じて得た数と(3)の作業に従事した月数との合計が120以上となる方(ただし、初めて石綿の粉じんにばく露した日から10年以上経過していること)(直接業務のみ対象)

(4)の(例) : (2)に6ヶ月間、(3)に6年間従事していた場合
 → (6ヶ月×10) + 6年(72ヶ月) = 132ヶ月 ≧ 120ヶ月
 → 手帳申請対象となります。

3 健康管理手帳の交付申請について

  健康管理手帳の交付対象業務に従事した経験があり、かつ交付要件に該当する方は、次の方法で健康管理手帳の交付を申請することができます。
ic_h5.gif 必要な書類等
(1) 健康管理手帳交付申請書 「安衛則様式第7号」

(2)

従事歴申告書 「様式第1号」
※ (1)・(2)は、全ての業務に必要です。

(3)

手帳の交付対象業務に従事していたことを証明する書類
※ (3)は粉じん業務以外の業務に必要です。

1. 事業者の証明が得られる場合
 ic_h5.gif 事業者証明書
【従事歴証明書(事業者記載用)「様式第2号(石綿以外)」 又は 「様式第3号(石綿用)」】

2. 1が得られない場合(証明が不十分な場合を含む)
 ic_h5.gif 本人申立書
【従事歴申立書(本人記載用)「様式第4号(石綿以外)」 又は 「様式第5号(石綿用)」】
及び
 ic_h5.gif 同僚証明書
【従事歴証明書(同僚記載用)「様式第6号(石綿以外)」 又は 「様式第7号(石綿用)」】
2名以上

3. 1、2ともに得られない場合(証明が不十分な場合を含む)
 ic_h5.gif 本人申立書
【従事歴申立書(本人記載用)「様式第4号」 又は 「様式第5号(石綿用)」】
及び
 ic_h5.gif 従事歴を証明する以下の書類 (1種類以上)
1. 次のいずれかの書類
   健康管理手帳の申請業務に係る特定化学物質障害予防規則に基づく特定化学物質健康診断個人票の写し又は特定化学物質健康診断の本人への結果通知の写し
石綿障害予防規則に基づく石綿健康診断個人票若しくは石綿に係るじん肺健康診断結果証明書の写し、又は本人への結果通知の写し(石綿業務に限る)
2. 社会保険の被保険者記録(被保険者記録照会回答票等)
3. 雇用保険に係る証明書(雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書)
4. 給与明細業
5. その他 本人申立書に記載された内容を裏付ける客観的な書類

(4)

粉じん業務の場合は、(3)の書類は必要なく、(1)及び(2)の書類に加えて、じん肺管理区分決定通知書(管理2又は管理3)の写し

(5)

ベリリウム業務の場合は、(1)(2)及び(3)の書類に加えて、胸部エックス線直接撮影又は特殊なエックス線撮影による写真及びび慢性の結節性陰影がある旨の記述等のある医師による診断書(同様の記載のある特定化学物質等健康診断個人票の写し又はじん肺健康診断結果証明書の写しでも可)

(6)

石綿業務の胸部所見の要件による申請の場合は、(1)(2)及び(3)の書類に加えて、次の1又は2のどちらかが必要です。
 
1. 胸部エックス線直接撮影又は特殊なエックス線撮影による写真及び不整形陰影又は胸膜肥厚の陰影がある旨の記述等のある医師による診断書(同様の記載のある石綿健康診断個人票又はじん肺健康診断結果証明書の写しでも可)

2.

じん肺管理区分が管理2以上のじん肺管理区分決定通知書の写し及び当該決定の際に都道府県労働局長に提出されたじん肺健康診断結果証明書の写し


 ic_h5.gif 各様式一覧
   
様式第7号(安衛則) 健康管理手帳交付申請書
様式第1号 従事歴申告書(健康管理手帳交付申請書添付用)
様式第2号 従事歴証明書(事業者記載用)(石綿以外) 事業者証明書
様式第3号 従事歴証明書(事業者記載用)(石綿)
様式第4号 従事歴申立書(本人記載用)(石綿以外) 本人申立書
様式第5号 従事歴申立書(本人記載用)(石綿)
様式第6号 従事歴証明書(同僚記載用)(石綿以外) 同僚証明書
様式第7号 従事歴証明書(同僚記載用)(石綿)


 ic_h5.gif 石綿健康管理手帳に関するリーフレット
 
「石綿健康管理手帳の交付対象業務の拡大について」 厚生労働省H21.3作成

「石綿健康管理手帳の交付申請に必要な書類等について」 大阪労働局H23.4作成


ic_h5.gif 申請先等
住所地を所管する都道府県労働局の健康課又は健康安全課
 
本件に関するお問い合わせ先 及び 大阪労働局の申請窓口

大阪労働局労働基準部 健康課
 電話番号 : 06-6949-6500
 〒540-8527
 大阪市中央区大手前4-1-67
 大阪合同庁舎第2号館9階

 

その他関連情報

情報配信サービス

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