平成30年労働者派遣法の改正

派遣労働者の同一労働同一賃金について

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(働き方改革関連法)が、平成30年6月29日に成立しました。これにより労働者派遣法の一部が改正されました。(令和2年4月1日施行)

改正の概要


 
        (厚生労働省YouTubeチャンネル)
 

「労使協定方式」を適用する際の賃金水準

 
【ご留意ください】
 令和5年4月1日から適用される「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」について、令和4年8月26日付けで局長通達[PDF形式:21.5MB]がありましたので、適正な対応をお願いします。
 労使協定の有効期間中に一般賃金の額が変更された場合には、有効期間中であっても、労使協定に定める派遣労働者の賃金額が変更後の一般賃金の額と同等以上の額であるか否かを確認するこが必要です。
この確認は、変更後の一般賃金が適用される前までに行い、確認した派遣労働者の賃金額が一般賃金の額と同等以上の額である場合には、派遣元事業主は、「同等以上の額であることを確認した旨の書面」を労使協定に添付しなければいけません。
 また、確認により派遣労働者の賃金額が一般賃金の額を同等以上の額でない場合は、労使協定を締結し直す必要があります。  
 例えば、令和4年4月1日から令和6年3月31日までが有効期間の労使協定では、協定対象労働者の賃金の額が、令和5年度に適用される一般賃金の額と同等以上であることを令和5年3月31日までに確認することが必要です。


  「協定対象派遣労働者の賃金の額に関する確認書」のイメージ
       PDF版   /  Word版   (令和4年2月2日公表)
 

派遣先から派遣元へ待遇情報の提供

派遣先は、労働者派遣契約を締結するに当たり、あらかじめ、派遣元事業主に対し、派遣労働者が従事する業務ごとに、比較対象労働者の賃金等の待遇に関する情報を提供しなければなりません。

自主点検表

「派遣労働者の待遇改善に係る自主点検表」は、令和2年4月1日に施行された改正労働者派遣法(いわゆる同一労働同一賃金)に関して、遵守していただく主な内容をまとめたものです。派遣労働者の適切な実施、派遣労働者の待遇改善につなげていただく参考として、、派遣元事業主及び派遣先において積極的な活用をお願いいたします。
なお、点検表については、今後も必要な改定・改善等を図って行く予定です。
 

その他関連情報

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