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平成30年労働者派遣法の改正
派遣労働者の同一労働同一賃金について
改正の概要
- 平成30年労働者派遣法の概要<同一労働同一賃金>[PDF形式:765KB]
- 派遣で働く皆さまへ[PDF形式:665KB]
- 派遣元の皆さまへ[PDF形式:787KB]
- 派遣先の皆さまへ[PDF形式:853KB]
- 過半数代表者に選ばれた皆さまへ[PDF形式:1MB]
- 「ガイドライン:短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇差の禁止に関する指針(平成30年厚生労働省告示第430号)」[PDF形式:233KB]
- 不合理な待遇差の解消のための点検・検討マニュアル
- 派遣労働者の待遇改善に向けた対応マニュアル[PDF形式:4MB]
- 紛争解決援助制度と調停のご案内[PDF形式:2MB]

(厚生労働省YouTubeチャンネル)
「労使協定方式」を適用する際の賃金水準
【ご留意ください】
令和5年4月1日から適用される「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」について、令和4年8月26日付けで局長通達[PDF形式:21.5MB]がありましたので、適正な対応をお願いします。
労使協定の有効期間中に一般賃金の額が変更された場合には、有効期間中であっても、労使協定に定める派遣労働者の賃金額が変更後の一般賃金の額と同等以上の額であるか否かを確認するこが必要です。
この確認は、変更後の一般賃金が適用される前までに行い、確認した派遣労働者の賃金額が一般賃金の額と同等以上の額である場合には、派遣元事業主は、「同等以上の額であることを確認した旨の書面」を労使協定に添付しなければいけません。
また、確認により派遣労働者の賃金額が一般賃金の額を同等以上の額でない場合は、労使協定を締結し直す必要があります。
例えば、令和4年4月1日から令和6年3月31日までが有効期間の労使協定では、協定対象労働者の賃金の額が、令和5年度に適用される一般賃金の額と同等以上であることを令和5年3月31日までに確認することが必要です。
令和5年4月1日から適用される「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」について、令和4年8月26日付けで局長通達[PDF形式:21.5MB]がありましたので、適正な対応をお願いします。
労使協定の有効期間中に一般賃金の額が変更された場合には、有効期間中であっても、労使協定に定める派遣労働者の賃金額が変更後の一般賃金の額と同等以上の額であるか否かを確認するこが必要です。
この確認は、変更後の一般賃金が適用される前までに行い、確認した派遣労働者の賃金額が一般賃金の額と同等以上の額である場合には、派遣元事業主は、「同等以上の額であることを確認した旨の書面」を労使協定に添付しなければいけません。
また、確認により
例えば、令和4年4月1日から令和6年3月31日までが有効期間の労使協定では、協定対象労働者の賃金の額が、令和5年度に適用される一般賃金の額と同等以上であることを令和5年3月31日までに確認することが必要です。
「協定対象派遣労働者の賃金の額に関する確認書」のイメージ
PDF版 / Word版 (令和4年2月2日公表)
派遣先から派遣元へ待遇情報の提供
自主点検表
なお、点検表については、今後も必要な改定・改善等を図って行く予定です。
- 派遣先均等・均衡方式(自主点検表)[PDF形式:525KB]
- 労使協定方式(自主点検表)[PDF形式:655KB]
- 派遣先用(自主点検表)[PDF形式:536KB]