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派遣先からの比較対象労働者の待遇等に関する情報の提供
派遣元事業主は、派遣先から情報提供がないときは、派遣先との間で労働者派遣契約を締結してはいけません。
比較対象労働者とは
提供する「待遇に関する情報」とは
【派遣先均等・均衡方式】の場合
① 比較対象労働者の職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲並びに雇用形態② 比較対象労働者を選定した理由
③ 比較対象労働者の待遇のそれぞれの内容
(昇給、賞与その他の主な待遇がない場合には、その旨を含む。)
④ 比較対象労働者の待遇のそれぞれの性質及び当該待遇を行う目的
⑤ 比較対象労働者の待遇のそれぞれを決定するに当たって考慮した事項
【労使協定方式】の場合
① 派遣労働者と同種の業務に従事する派遣先の労働者に対して、業務の遂行に必要な能力を付与するために実施する教育訓練(法第40条第2項の教育訓練)
② 給食施設、休憩室、更衣室(法第40条第3項の福利厚生施設
待遇に関する情報提供のモデル様式
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【派遣先均等・均衡方式】 〇 比較対象労働者チェックリスト【Excel/14KB】 〇 情報提供モデル様式【Excel/30KB】 【労使協定方式】 〇 情報提供モデル様式【Excel/16KB】 |
お問い合わせ先
大分労働局 職業安定部 需給調整事業室
TEL 097-535-2095