派遣先からの比較対象労働者の待遇等に関する情報の提供

 

  待遇決定方式が【派遣先均等・均衡方式】【労使協定方式】のいずれの場合にも、派遣先は、労働者派遣契約を締結するに当たり、あらかじめ、派遣元事業主に対し、派遣労働者が従事する業務ごとに比較対象労働者の賃金等の待遇に関する情報を提供しなければなりません。
 派遣元事業主は、派遣先から情報提供がないときは、派遣先との間で労働者派遣契約を締結してはいけません。

比較対象労働者とは

 比較対象労働者とは、派遣先に雇用される通常の労働者であって、その業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)並びに職務の内容及び配置の変更の範囲が、派遣労働者と同一であると見込まれるもの、その他の派遣労働者と待遇を比較すべき労働者を①から⑥の優先順位により、派遣先が選定します。

 









             
 



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提供する「待遇に関する情報」とは

【派遣先均等・均衡方式】の場合

① 比較対象労働者の職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲並びに雇用形態
② 比較対象労働者を選定した理由
③ 比較対象労働者の待遇のそれぞれの内容
   (昇給、賞与その他の主な待遇がない場合には、その旨を含む。)
④ 比較対象労働者の待遇のそれぞれの性質及び当該待遇を行う目的
⑤ 比較対象労働者の待遇のそれぞれを決定するに当たって考慮した事項

【労使協定方式】の場合

① 派遣労働者と同種の業務に従事する派遣先の労働者に対して、業務の遂行に必要な能力を
       付与するために実施する教育訓練(法第40条第2項の教育訓練)
② 給食施設、休憩室、更衣室(法第40条第3項の福利厚生施設
 

待遇に関する情報提供のモデル様式

 

 
【派遣先均等・均衡方式】                                        
  〇 比較対象労働者チェックリスト【Excel/14KB】
  〇 情報提供モデル様式【Excel/30KB】

【労使協定方式】
  〇 情報提供モデル様式【Excel/16KB】

お問い合わせ先

大分労働局 職業安定部 需給調整事業室

TEL 097-535-2095 

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