身元調査について

家庭状況等の身元調査を実施していませんか?

◆事業所が従業員の採用に当たって、応募者の本籍、生活状況、家族の職業などを調査することは、応募者の適性・能力に関係のない事柄を採用基準とすることになり、その結果、就職の機会が閉ざされることになります。

◆このような状況に鑑み、応募者の基本的人権である職業選択の自由の確保を図るため、適正な採用選考の方法の策定および統一応募書類、厚生労働省履歴書様式例の作成により、就職差別につながるおそれのある事項の排除に努めてきたところです。事業所が従業員の採用選考に当たって、身元調査を行うことは、公正な採用選考を求める目的に反し、就職差別につながるおそれがあるとして統一応募用紙、厚生労働省履歴書様式例の作成に当たって排除した事項も調べることになるのです。

◆事業所においては、身元調査を行うことなく、応募者の適性・能力によってのみ採否を決める公正な採用選考システムの確立に努めてください。